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弁護士の懲戒処分を公開しています。
東京弁護士会の会報【LIBRA】8月号に所属弁護士の
懲戒処分の理由の要旨が掲載されました。
日弁連広報誌「自由と正義」より早く処分理由が掲載されます。今月は3人の弁護士でした。
ネットでもLIBRAは見れますが懲戒処分の公表は見れませんhttp://www.toben.or.jp/message/libra/
処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
          記

被懲戒者    飯田秀人(登録番号11582)

登録上の住所  東京都墨田区緑4-20

        いろは法律事務所
処分       業務停止3月
懲戒理由の要旨 
1 被懲戒者は2009年6月に懲戒請求者A及びBを被告とし、原告Cの代理人として不当な訴訟を提起した。同訴訟は分離されて懲戒請求者Aに対する訴えは取りさげられた。懲戒請求者Aは2010年10月に被懲戒者及びCを被告として上記不当訴訟を理由とする損害賠償請求訴訟を提起し2012年6月に被懲戒者らに対して320万円余及び遅延損害金の支払いを命ずる判決が言い渡され、2013年10月に最高裁判所において同判決が確定した。
被懲戒者は、本件懲戒請求された後においても損害賠償義務を全く履行することなく、暫く2016年4月10日までに懲戒請求者代理人と協議して2016年4月11日、5月10日、6月10日及び7月11日に各100万円、並びに8月10日にその余を支払うこととした。結局は上記4月11日に支払うべき100万円を同月20日までに3回に分けて支払い、上記5月10日分も遅れて支払っただけである。
2 被懲戒者は2015年4月、業務停止中であったにもかかわらず、当時事務所が所在するビルの案内図に「飯田法律事務所」の表示をした。
以上の被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行にあたるとともに、日本弁護士連合会の「被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等に関する基準」に違反するものである。
      2016年7月13日 東京弁護士会会長 小林元治 
飯田秀人弁護士は7回目の懲戒処分となりました、
「被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等に関する基準」