弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2016年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長崎県弁護士会・龍田鉱一郎弁護士の懲戒処分の要旨
事件放置
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告

長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          龍田鉱一郎
録番号         17257
事務所          諫早市小船越町617
             弁護士法人諫早総合法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は1999年9月頃、Aから自己破産申立事件を受任し、着手金40万円及び実費預り金10万円を受領した後、債権者8社に対して受任通知を発送したが、債権者が2013年2月14日に被懲戒者の法律事務所に架電して上記事件の状況確認をするまでの間、上記事件を受任していることを失念したまま何もせず、Aに対して何も連絡しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年4月15日
2016年8月1日 日本弁護士連合会