東京弁護士会会報【リブラ】9月号
ネットでも会報を見ることができます。「懲戒処分の公表」は見れません。東京弁護士会の会員の処分の公表のみです。この後、日弁連広報誌「自由と正義」に懲戒処分の要旨が掲載されます。
       懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
           記
被懲戒者    金山愛子(職務上の氏名 大渕愛子)
登録番号    28914
登録上の事務所 東京都渋谷区神宮前4
        アムール法律事務所
懲戒の種類   業務停止1月
効力の生じた日 2016年8月2日
      【懲戒理由の要旨】
被懲戒者は2010年10月初旬、依頼者Aより元配偶者に対する養育費請求事件を受任したが、Aとの間で受任に際して着手金178500円(消費税込)の他に、事件終結までの毎月の顧問料金21000円(消費税込)の支払いを約していたが、Aの求めに応じて法テラスの代理援助制度を利用して、同月11月、法テラスの決定を受けて法テラスから着手金105000円と実費金20000円を受領した。被懲戒者は代理援助制度を利用した場合には依頼者からその他に金銭を受領することができない取り決めになっているにもかかわらず法テラスから上記着手金73500円及び委任契約終了までの5か月分の顧問料金105000円を受領した。(被懲戒者は受領額は4ケ月分の84000円であるとしている)
被懲戒者は、依頼人本人であるA及び法テラスからその返済を求められたが2011年10月31日に東京弁護士会の理事者からの説得に応じて不当に受領した着手金73500円と顧問料金105000円をAに対して返還するまでこの返還を拒否した。
被懲戒者の行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行にあたる。
2016年8月2日
東京弁護士会会長  小林元治
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