無断で6人の過払い金請求手続き、大阪の弁護士

2016年09月14日読売

消費者金融、弁護士会に懲戒請求を検討

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 過払い金の返還請求を巡り、大阪弁護士会所属の男性弁護士(69)が、無関係の債務者6人の代理人になったと消費者金融会社に通知し、請求手続きを進めようとしていたことがわかった。弁護士は読売新聞の取材に、受任していないのに通知したことを認め、「知人から『急いで手続きをしてほしい人たちがいる』と頼まれてやった」と釈明している。
 過払い金は債務者の代理人の弁護士などの口座に振り込まれるのが一般的で、同社は何者かにだまし取られる恐れもあったとして、大阪弁護士会への懲戒請求を検討している。
 消費者金融会社の関係者によると、2月19日~3月1日、この弁護士から「受任通知書」が届いた。実在する債務者6人の名前や住所、生年月日のほか、「代理人として通知する。相当額の過払い金が発生していると思われる」などと記され、取引履歴の送付を求める内容だった。
 同社は通知書を受け、手続きを始めるため、6人との取引を停止。ところが3月1日、うち男性1人から「現金自動預け払い機(ATM)で返済を受け付けてもらえない」との問い合わせがあり、受任の事実がないことが判明。男性は弁護士との面識もなかった。
 同社が調査したところ、他の5人も同様だった。弁護士からは同月16日までに、全員分の辞任通知書が送られてきた。
 弁護士は取材に対し、知人から「返還請求の時効(10年)が近い債務者がいるので、急いで手続きを進めてほしい」と頼まれ、6人と面談せずに受任通知書を送った、と説明。「その後、なるべく早く全員と会うつもりだった。申し訳ない。知人も『別の者から頼まれた』と説明している」と話した。
 一方で、同社関係者によると、6人全員が「誰にも依頼していない」と答えたという。何らかの債務者名簿を入手した者が、入金された過払い金を横取りする目的で、この弁護士に手続きをさせようとした可能性もあり、同社関係者は「弁護士名で受任通知書が届いたら信用するしかない。そのまま支払ってしまった可能性もある」と話した。
 債務者の1人で、大阪府在住の40歳代の会社員男性も、取材に「自分の知らないところで個人情報が使われており、気持ちが悪い」と憤った。
 勝手に代理人を名乗ることは、弁護士法上、信用を失墜させる非行に当たるとして、懲戒処分となる可能性が高い。多重債務問題に詳しい和田聖仁弁護士(東京弁護士会)は「何者かに利用されていたとしても、債務者本人に確認せずに受任通知書を送るのは軽率すぎる。非常に悪質な事例だ」と指摘している。
弁護士自治を考える会
テレビ、ラジオ盛んに過払い請求の10年時効がまもなく来るので過払い請求をしましょうと法律事務所や司法書士が依頼者を集めています。
無断で弁護士が過払い請求をすることができるのでしょうか
過去にも記事を書いていますが
弁護士の過払い請求処理(一部ですが)
① 金融会社を辞めた人間が名簿を持ってNPOを作ったり法律事務所
などに売り込んでいる。
② 名簿にある方に電話をしてあなたには過払い金があるから請求しましょうと勧誘して仕事を得る。ただし、いくら残っているかなど正確には言わない。
③ 名簿にある人の三文判を買ってきて委任状を作り過払い請求する。
④ 1社の金融会社の顧客名簿だからまとめて請求をする。
仮に10人で総額1000万円の過払い金がある。まとめて500万円でどうだという交渉。大阪弁護士会はこの交渉を禁止する通達を出しているが実態はわからない。
⑤ 悪質な手口はもう過払い請求は終わってしるが、団体の中に忍ばせておく、金融会社がつくかどうか試していることもあった。
金融会社はどのような処理をするのか
① 金融会社は早く過払いを整理したいので、データがあれば過払い金がある本来の依頼者から委任を受けたなど調べない。
弁護士にほんとうに依頼を受けたのですかなど聞かない。
② 金融会社はまとめて交渉してくれて金額も件数も処理できるのであれば応じる。
③ 金融会社は過払い金を支払う相手は弁護士、司法書士で実際に過払い金があった人にいくら戻ったのかなど聞かない。
聞いて、あなたはほんとうは○○万円あったのですが・・・など言えば
弁護士から苦情どころかクビになる恐れもある。
弁護士ならともかく、交渉にくるのは、専門の事務員、相手にしていると他の仕事ができない。
④ 金融会社はほとんどが破産、倒産をしており過払い金の請求を受けているのは大手都市銀行からの出向者、早く過払い金を処理したい。
非弁提携、過払いNPOに名義貸し・・・この10年で弁護士がどれだけ儲けたか、
弁護士会の処分は甘い、仕事がない弁護士、仕事ができない弁護士、高齢で仕事はできないが金は欲しいという弁護士にありがたく仕事をくれる大事なNPOや非弁会社に厳しい文句は言わない。実際はありがたい存在ではないのか。
大阪弁護士会は懲戒処分をするというが、せいぜい業務停止3月程度
それなら儲けたほうがいいと考えるのは誰でも同じ。
今から懲戒請求しても半年や1年はかかる。過払いの時効までに処分は出ないのではと思いますが、いかがでしょうか?
年3兆円の過払いに群がる弁護士たち  2014年9月の記事
龍博弁護士 過払い金持ち逃げ 2015年4月