弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2016年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・一宮正寿弁護士の懲戒処分の要旨
処分の理由
保釈保証金の返還が遅かった。
東弁リブラ(東弁会報)にも掲載されました。
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者らから刑事事件を受任し保釈保証金として500万円を預かったが、事件処理が終了したにもかかわらずこれを返還しなかった。その後、懲戒請求者から預託金返還請求訴訟を提起され敗訴判決を受けたがこれにも応ぜず、本件懲戒請求を受けてようやく、事件終了から2年以上経過した後、預り金を懲戒請求者らに返還したものである。
これは弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
2016年7月13日 東京弁護士会会長 小林元治
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 一宮正寿
登録番号24823
事務所 東京都千代田区有楽町1
山田・一宮法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者株式会社A,その代表取締役会長B及び代表取締役社長Cが起訴された刑事事件に関し受任し2011年6月懲戒請求者A社からB及びCの保釈保証金として合計500万円を預かり、B及びCの保釈保証金として合計450万円を納付した。被懲戒者は同年8月に上記刑事事件の判決が言い渡された後、上記保釈保証金の還付を受け合計500万円を保管していたが、事務所の経費等に流用し、同年12月以降、返還が困難な状況となり、懲戒請求者A社からの度々の督促を受け、訴訟提起、敗訴判決、強制執行を受けるに至っても返還せず2014年1月30日に和解するまで返還しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第38条及び45条に違反し護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2016年7月7日 2016年10月1日 日本弁護士連合会