「弁護士懲戒処分検索センター」
飯田秀人弁護士(東京)の懲戒処分延べ回数について訂正します。
懲戒処分回数7回⇒9回
2016年11月24日現在、飯田弁護士は懲戒処分7回とありますが9回に訂正します。
飯田秀人弁護士(東京)登録番号11582
事務所 いろは法律事務所
事務所住所 東京都 墨田区緑4-20-16
〈懲戒処分履歴〉
1回目 懲戒処分 業務停止2月 処分日 1997年7月8日
〈処分理由〉被懲戒者は、懲戒請求人の依頼により、賃金債権9200万円を破産債権として破産申立てをしたが、その後和解成立により合計9800万円の支払いを債務者から受けた。 ところが、被懲戒者は、懲戒請求人に対して7000万円を支払っただけで、残りの2800万円(弁護士報酬会規を大幅に超過)を報酬金として取得した。
2回目 懲戒処分 業務停止1月 処分日 2003年12月5日
(自由と正義2004年3月号)
〈処分理由〉被懲戒者は民事再生予納金(178万7157円)を懲戒請求がなされるまでの間、返還を遅滞した。
https://jlfmt.com/2016/11/23/31006/
3回目 懲戒処分 業務停止1月 処分日 2006年12月8日
(自由と正義2007年3月号)
〈処分理由〉自己破産事件の怠慢な事件処理、自ら辞任、報酬等の清算が遅かった
https://jlfmt.com/2016/11/25/31011/
4回目 懲戒処分 業務停止6月 処分日 2007年12月12日
(自由と正義2008年3月号)
〈処分理由〉株の購入者に未公開株を渡さず、値下がりになって渡す、報酬が高額
5回目 懲戒処分 業務停止1年⇒8月に変更 処分日2011年8月1日
〈自由と正義2011年11月号〉
〈処分理由〉被懲戒者は懲戒請求者の弁護人として2010年4月、懲戒請求者が逮捕時に所持していた現金100万円の還付を検察庁から受けたが、懲戒請求者の再三にわたる督促にもかかわらず、そのうち60万円を返還しなかった。なお被懲戒者は、預かり金品の不返還の事案で4回にわたり業務停止処分を受けていること、本件においても不合理な主張を繰り返して返還を拒んでいること等を考慮し業務停止1年とした。(後日 業務停止8月に変更)
6回目 懲戒処分 業務停止1月 処分日 2013年5月8日
〈自由と正義2013年8月号〉
〈処分の理由〉 原告の同意のない裁判をおこなった
7回目 懲戒処分 業務停止1年 処分日 2014年12月11日
〈自由と正義2015年3月号〉
〈処分の理由業務停止中の弁護士業務(4回目の業務停止中の時)
8回目 懲戒処分 業務停止3月 処分日 2015年6月3日
〈自由と正義2015年9月号〉
〈処分の理由〉 和解金の引渡しを拒む
9回目 懲戒処分 業務停止3月 処分日 2016年7月7日
自由と正義2016年11月号
〈処分の理由〉弁護過誤で訴えられ賠償金の支払を履行せず。業務停止中の弁護士業務
懲戒処分の最多回数は宮本孝一元弁護士(第一東京)の8回ですが、宮本孝一元弁護士は弁護士法違反で起訴され有罪判決を受けて登録抹消となりました。2016年11月の処分により飯田秀人弁護士の9回の懲戒処分が最高記録となりました。
飯田弁護士の受けた処分は〈戒告〉ナシの8回すべてが業務停止です。これは他にいません。飯田弁護士の懲戒処分総月数は37か月となりました。
処分月数最多は笠井浩二弁護士(東京)の5回の懲戒処分で業務停止合計月数76か月(登録月数90か月の期間)です
調査に協力していただきました。ファンの方ありがとうございました。