弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年1月11日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2016年1月1日より通算3件目
≪日弁連の計算≫2016年1月1日より2016年12月31日に処分が有効になった件数106件目
第二東京弁護士会・安達浩之弁護士の懲戒処分の公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 安達浩之
登録番号 39546
事務所 東京都中央区銀座8
安達法律事務所
3処分の内容 業務停止1月
4処分が効力を生じた年月日 平成28年12月19日
平成28年12月20日 日本弁護士連合会
12月20日の報道
「被告に確認せず、上告趣意書提出 弁護士を業務停止1か月」
読売新聞 12月20日 東京都内版 朝刊
第二東京弁護士会は19日、同会所属の安達浩之弁護士(45)を業務停止1か月の懲戒処分にした。
発表によると、安達弁護士は2013年11~12月、刑事事件の上告審2件で国選弁護人に選任されたが、被告の意思を確認せず、それぞれ提出期限約1か月前に上告趣意書を提出。書面は被告が希望していた情状面の主張を盛り込まないなど、いずれも不十分な内容だった、という。
安達弁護士は同会の調査に対し、「事前に上告趣意書を被告に送り、意思を確認した」と説明したという。