弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌≪自由と正義≫2015年10月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告
長崎県弁護士会所属 中村尚達弁護士の懲戒処分の要旨
2回目の懲戒処分となりました。
懲 戒 処 分 の 公 告
長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたの懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 中 村 尚 達 登録番号 13881 長崎県弁護士会
事務所 長崎市万才町 なかむら総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止10月
3 処分の理由
被懲戒者は1997年1月家庭裁判所から後見人をAとする禁治産者Bの後見監督人に選任されたが2回にわたる後見監督処分手続において家庭裁判所調査官から
Aの財産管理面の問題が指摘され、また、Aから埼玉県にいることを聞いたことがああったにもかかわらず、Aが長崎市内から埼玉県へ転居した2001年6月以
降、2013年8月13日に上記家庭裁判所から「後見事務についての照会書」を受けるまでの間、Aの正確な転居先を確認したり、後見監督事務履行のための照
会要請等もすることなく、Aによる財産管理状態を把握しないまま放置して後見監督人としての義務を怠り、結果としてAにより多額の金銭が横領等された。
被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2015年6月26日 2015年10月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2011年11月号
処分の効力を生じた年月日 2011年7月27日
処分の内容 戒 告
処分の理由
被懲戒者は2008年5月下旬、AからAの母親Bについて成年後見開始について成年後見開始の審判申立の依頼を受け、Bの診断書からBについて保佐が妥当であると判断した。その後、被懲戒者はAら及びBを相手方として懲戒請求者が申し立てた遺産分割調停事件に関し、2008年7月8日AらからAらとBの代理人となることを依頼された。被懲戒者は遺産分割調停事件を受任するにあたり、Bに面談して遺産分割調停事件を受任するにあたりBに面談して遺産分割の方法についての意向及び保佐開始の審議申立てについて意向を聴取しBの依頼意思を確認すべきであったにもかかわらずこれを怠ったまた被懲戒者はBの代理人を辞任するにあたりBに面会して意思を確認し信頼関係が失われ、その回復が困難であるか否かを判断した上で、その旨を説明して辞任の意思を伝えるべきであったにもかかわらずこれを行わず2008年9月12日に裁判所へ辞任届を提出した被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規定第22条第29条第43条違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分の効力を生じた年月日 2011年7月27日 2011年11月1日 日本弁護士連合会