弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」2017年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・宮崎敦彦弁護士の懲戒処分の要旨
処分覚悟でここまでやるのか弁護士は!どうせ処分は「戒告」しかない。「やってやった!」ということでしょう。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          宮崎敦彦
登録番号         20230
事務所          東京都港区虎ノ門5
             宮崎法律事務所                           
           
2 処分の内容       戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの代理人として、懲戒請求者を被告とする不貞行為に基づく慰謝料の支払を求める訴えを提起していたところ、懲戒請求者の配偶者Bから事情を聴取しなければならない必然性が全くないにもかからず、Bに対し、2012年7月27日、Aと懲戒請求者が裁判で係争している事実を知らせ面談を申し入れる事実を知らせ面談を申し入れる内容証明郵便を送付した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年9月30日 2017年21日   日本弁護士連合会