弁護士の懲戒処分を公表しています。
2017年5月1日付官報に掲載された弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分取消の採決の公告
栃木県弁護士会・澤田雄二弁護士の処分取消公告
裁決の公告
栃木県弁護士会が平成27年6月30日に告知した同会所属弁護士澤田雄二会員(会員番号24846)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は平成29年4月11日弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取消し同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は平成29年4月14日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
平成29年4月14日 日本弁護士連合会
年間100件ほどの懲戒処分が出されますが、処分を受けた弁護士が処分は不当であると日弁連に再審査(審査請求)を求めて認められたもの
年間2件~3件あります。
懲戒請求者が処分しないと所属弁護士会が議決し、処分しないのは不当であると日弁連に審査を求める中から(異議申立)は年間1件程度認められます
日弁連広報誌「自由と正義」7月号頃に処分取消しに至った苦しい言い訳が掲載されると思います。
(元の懲戒処分の要旨)
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・栃木県弁護士会・澤田雄二弁護士懲戒処分の要旨
栃木県弁護士会の元副会長の懲戒処分
介護施設側の代理人弁護士であった澤田雄二弁護士が介護施設に入所した高齢者に対し人権を考慮しない行為をした。
懲 戒 処 分 の 公 告
栃木県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 澤田 雄二
登録番号 24846
事務所 栃木県宇都宮市昭和1-7-9
宇都宮中央法律事務所
2 処分の内容 戒 告(平成29年4月取消)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年9月重度の認知症患者である懲戒請求者の母親Aが入所する介護老人保健施設Bから2010年4月にBの施設内で発生したAの転落事故についての損害賠償に関する交渉、上記事故後支払われなかったAの施設利用料の回収及び懲戒請求者のBの職員に対する不穏当な言動への対応について委任を受けたが、その事務処理のため、上記事故についてのAの損害賠償請求権でAの施設利用料の未納が解消される可能性が高いこと、Aは判断能力がなく法的に無防備であること等を考慮することなく2013年6月11日及び同月14日付けで3週間以内に施設利用料の支払いがなければ介護施設利用契約を解除してAを退所させる等の内容の警告書を契約当事者ではない懲戒請求者に送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2015年6月30日
2015年10月1日 日本弁護士連合会