弁護士を業務停止4カ月、処分中に仕事 京都

 京都弁護士会は23日、業務停止処分中に弁護士業務をしたとして、同会所属の黒田充治弁護士(57)を業務停止4カ月の懲戒処分とした。処分は8日付。
 弁護士会によると、平成27年9月、複数の依頼を長期間放置するなどして業務停止4カ月の懲戒処分を受けたが、同年10月と12月に依頼者を訪問。体調が悪く入院していたなどと虚偽の説明をし、打ち合わせや事件処理方針を話した。
 懲戒処分を知った依頼者が弁護士会に相談し発覚。21年にも依頼を放置したとして業務停止2カ月の懲戒処分を受けており、京都弁護士会の木内哲郎会長は「3度目の処分は残念で重く受け止める。再発防止に努めたい」と話した。

引用
サンケイ

弁護士自治を考える会
黒田弁護士は3回目の懲戒処分となりました。
業務停止中でありながら弁護士業務、法律行為を行った。
業務停止なんか気にしてませんね
業務停止になった懲戒処分の要旨
【2回目の懲戒処分】
2016129日業務停止中の法律行為があったと京都弁護士会が懲戒処分の事前公表をしました

懲 戒 処 分 の 公 告

京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名          黒田充治

登録番号         22286

事務所          京都市上京区烏丸通下長者町下がる             

             黒田法律事務所

            

2 処分の内容      業務停止4

3 処分の理由の要旨

  1. 被懲戒者は別々の5名の依頼者から自己破産の申立て又は債権整理を受任し、それぞれ2003922日から20091023日までの日付けで各依頼者の債権者である懲戒請求者株式会社A社に対して受任通知を送付したが受任から長いものでは約11年、短いものでも5年以上が経過しているにもかかわらず自己破産の申立て又は債務整理のための和解提案を行わなかった。
  2. 被懲戒者は懲戒請求者BCに対する貸金返還請求についてCから示談交渉を受任していたが2006年末頃から2013年末頃までの7年間にわたり懲戒請求者Bに対しCD株式会社に対し請負代金請求訴訟を提起していないにもかかわらず、近日中に上記訴訟が終了し上記請負代金が回収でき次第、その時点で最優先で懲戒請求者Bに返済できる等と虚偽の返済猶予の弁明を繰り返した。
  3. 被懲戒者は20082月頃、懲戒請求者Eから株式会社F及び㈱会社Gに対する損害賠償請求等の交渉を受任したが懲戒請求者Eから進捗状況及び処理方針の報告及び説明を頻繁に求められたにもかかわらず2009525日付け書面により委任契約を解除されるまでの間、十分な報告及び説明をしなかった。総
  4. 被懲戒者は懲戒請求者Hから201238日作成の公正証書等を預かり、その後、返還を求められたにもかかわらず懲戒請求者に上記公正証書等を返還しなかった。
  5. 被懲戒者は懲戒請求者Hの意思を確認することなく懲戒請求者Hから弁済受領の代理権を授与されたと軽信して2012831日懲戒請求者Hを代理して懲戒請求者Iから約定金の内金として500万円を受領した。
  6. 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に、上記(2)の行為は同規定第5条に上記(3)の行為は同規定第36条に上記(4)の行為は同規定第45条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。

2015913

201611日   日本弁護士連合会
【1回目の懲戒処分の要旨】
懲戒処分の公告京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する                 記1 懲戒を受けた弁護士氏名 黒 田 充 治  登録番号 22286 京都弁護士会事務所 京都市上京区烏丸通下長者下ル黒田法律事務所2 懲戒の種別  業務停止2月3 処分の理由の要旨(1)被懲戒者は2005年8月1日までに懲戒請求者Aから貸付金返還請求事件の委任を受けて着手金を受領したにもかかわらず、事件の相手方の従前の住所から転出していることを確認していることを確認したのみでその後2年間にわたり何らの事件処理も進めなかった。その後被懲戒者はAからの再三の問い合わせに対して何ら具体的な回答をせず報告を怠った(2)被懲戒者は2005年9月13日懲戒請求者Bから交通事故に係る損害賠償請求示談交渉事件の委任をを受けて着手金を受領したにもかかわらず、後遺障害診断書等の資料収集を行うため、Bに整形外科への通院を勧める等したのみで、2年以上にわたって事件処理を遅滞させた。その間、被懲戒者はBから再三にわたり交渉の進捗状況についての経過報告を求められたにもかかわらず、その報告を行わず示談交渉の見込みもないのに「もう示談が成立する」等と事実に反する回答を行った(3)被懲戒者は2006年10月ころまでに懲戒請求者Cから自己破産申立事件の委任を受けて必要書類等を受領したにもかかわらず債権調査等を行ったのみでその後2008年6月ごろまでの間事件処理を怠った。その間、被懲戒者はCからの問い合わせに対して手続きが進行しているかのような事実と異なる説明を行っていた
(4)被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する4 処分の効力の生じた日   2009年7月9日2010年1月1日  日本弁護士連合会 

弁護士職務基本規定

第四節   事件の処理における規律(事件の処理)
第三十五条   弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
事件処理の報告及び協議)
第三十六条    弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。