成年後見人横領、国賠認めず=家裁の監督責任否定―東京地裁
7/19(水) 17:49配信
成年後見人だった弁護士に預金を横領されたのは、財産調査を怠った東京家裁に監督責任があるとして、高齢女性2人が国に約7300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は19日、請求を棄却した。
鈴木裁判長は、「高い職業倫理に照らし、弁護士の場合は必要最低限の報告を求める」とした東京家裁の運用は違法と言えないと指摘。預金通帳の写しや収支報告書など詳細な書類を提出させるべきだったとする原告側の主張を退けた。
以上時事通信
弁護士自治を考える会
>、「高い職業倫理に照らし、弁護士の場合は必要最低限の報告を求める」
悪い弁護士に当たったあなたの運が悪い。裁判所に責任はありません。裁判所は弁護士会の推薦名簿の順番であてがっただけです。文句があるなら横領弁護士と弁護士会に言ってください。という判決
弁護士は高い職業倫理があり・・・・・
高い職業倫理があれな横領、着服はありません、弁護士会には弁護士を指導、監督する
立場ではありません。指導、監督をするというのなら会員が横領した場合は責任を取らねばなりません。過去に所属弁護士が横領、着服、詐欺をして責任を取った弁護士会はありません、当然、日弁連は責任も何もございません。
また、成年後見人を推薦するのは弁護士会ですが、その弁護士が横領しても当然責任は取りません。
弁護士の情報さえ出しません。たとえば、弁護士会費の納入状況、過去の懲戒歴、苦情歴、法律事務所の家賃の納入状況等々、依頼者が参考になるものは出しません。弁護士は横領はしないものだという性善説に立っているからです。
そしてやっとできた、被害者救済は「お見舞金制度」です。弁償とか弁済ではなくお見舞いです。見舞金とは当事者ではなく、他人がお気の毒でしたと出すのが見舞金です。つまり、弁護士会は本来、払う必要がないが、気の毒だから恵んでやる。これで黙っておれという制度です。
渡部弁護士
成年後見人 懲戒処分例
弁済金ではなく見舞金です。ほんとうは払わなくてもいいのですが、気の毒ですから払ってあげます。申請したらあげます。という上から目線の制度。
それさえも反対意見があります。おれの会費を使うな!という弁護士
見舞い金制度が決ってもハードルが高いように思います。
年間予算1億円 1弁護士2000万円 1被害者500万円
成年後見人制度で司法書士が着服をしたら500万円の弁済が既に決まっています。
日弁連総会資料
【依頼者見舞金制度】の概要
【制度の目的】
・市民の信頼を維持し、弁護士制度の健全な発展に寄与することを目的
・弁護士の横領により損害を被った依頼者の申請に基づき『見舞金』を支給
・被害者(依頼者又は準依頼者)は法的な請求権は生じない。
【支給の要件】
・対象被害者・自然人
・対象行為・弁護士又は弁護士法人の業務に伴う預かり金の横領
【支給の手続】
・対象被害者は弁護士会を通じて、日弁連に申請
・日弁連の調査委員会は被害の発生と損害額を調査し会長に報告
・会長は調査委員会の報告を受け諸般の事情を考慮して支給の有
無と金額を決定
・対象被害者となり得る支給の未申請者は支給申請期間中に申請
「支給額」
・対象被害者1名当たり支給額上限額は500万円(会長が裁量により)上限までの範囲で具体的支給額を決定
・加害弁護士1名当たりの支給上限額は2000万円(対象被害者が多数で支給総合計額が上限額を超えた場合、会長が裁量により各
対象被害者への支給額を決定
「財源」
・一般会費を財源とする(一般会費の金額は現状維持)
・年間の見舞金支給総額の上限は1億円を超えない額を目安とし、毎年度、理事会で決める