イメージ 1
弁護士の懲戒処分を公開しています、
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・京都弁護士会・岩崎章浩弁護士の懲戒処分の要旨
 8月号は京都弁護士会の弁護士の処分の要旨が4件、掲載されています。弁護士の懲戒処分にもいろいろありますが、依頼者のために肩に力が入りすぎたものなどは依頼者のために頑張ったと当事者の方はくやしいでしょうが、戒告は仕方がないかもしれません
 
逆に懲戒処分の中で一番許せないものは依頼人を裏切ったものです。
過去10年以上、弁護士の懲戒処分の要旨を書いていますが今回の処分内容は過去にありません。初めてです。これで戒告です。
 
【処分の理由】
窃盗容疑の被疑者が息子に差し入れをして欲しいとの要望を依頼され被懲戒者は、被疑者の息子の子が通う小学校に、この子の祖父が逮捕され警察署に留置されていると通知した。
懲 戒 処 分 の 公 告
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名     岩﨑 章浩
登録番号         49819
事務所       京都市下京区中堂寺南町134                                       
          HERO法律事務所
         
      
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、弁護人を受任した建造物侵入被疑事件及び窃盗被疑事件の被疑者Aから、子である懲戒請求者に現金を差し入れてもらうよう連絡を取ってほしい旨の依頼を受けたが、懲戒請求者の戸籍の附票の写しや住民票の写しを取り寄せて住所を調査した上で手紙を郵送するなどの方法を取ることなく、2015年10月22日Aから懲戒請求者の子Bらが通うと聞いた小学校宛てに、小学校の関係者には、懲戒請求者の実父であり、Bらの祖父でもあるAが、上記事件の罪で逮捕され、警察署に留置されている事実を推認することができる内容の文書を送付し、懲戒請求者らのプライバシーの権利を侵害した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 4処分が効力を生じた年月日 2017年4月19日 2017年8月1日 日本弁護士連合会
 
(注)岩崎弁護士は職務上は「崎」を使用していますが、自由と正義では「碕」になっています。