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平成29年9月12日付け『官報』裁決の公告
『処分変更の公告』
第二東京弁護士会が平成29年5月25日の告知した同会所属弁護士・伊東章会員(登録番号12657)に対する懲戒処分(業務停止3月)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は平成29年8月23日、弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人の業務を2月間停止する旨裁決し、この採決は平成29年8月25日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
  平成29年8月25日   日本弁護士連合会
この懲戒は報道がありました。5月26日 読売新聞都内版

伊東章弁護士(第二東京)業務停止3月

 

●読売新聞

 第二東京弁護士会は25日、同会所属の伊東章弁護士(74)を業務停止3か月の懲戒処分にした。発表によると、伊東弁護士は、会社経営者の男性が病気で一時意識不明になっている間、会社を破産させて取引先を奪おうと計画した男性の仕事上のパートナーから依頼を受け、債権者に「破産手続きの開始を申し立てるしかない」などとする通知を送ったとしている。

同会は、伊東弁護士は積極的には計画に加担していないが、計画に気付かなかった重過失があると判断した。伊東弁護士は取材に対し、「重過失があったとの判断は不当で、すぐに異議を申し立てる」と話した

 
都内板
 
 

 

会員情報

 

伊東 章

登録番号12657 第二東京

 

男性
伊東章法律事務所
〒 1710021
東京都 豊島区西池袋1-29-5 山の手ビル11階

伊東 章 業務停止3月(平成29年5月25日~平成29年8月24日)

 

【弁護士自治を考える会】
また日弁連がおかしな処分変更を行いました。処分の理由、変更の理由はともかく、業務停止の処分が有効となった日が今年の5月25日です。
官報は今年の月12日付官報に掲載されました。
 
審査請求というのは、所属弁護士会の処分は不当であると日弁連の再度審査を申し出るというものです。
5月25日に処分が出て、8月23日に処分を変更した。たった3月で審査を終える。そんなに早く処分変更になることはありません。しかも、業務停止3月の処分が終わる前日に処分の変更です。
 
普通は早くて1年かかります。
 
業務停止3月が2月に変更になり、3月の処分期間が明けてしまい
被懲戒者には何のメリットもなさそうですが、しかし過去にたった審査期間3月で処分変更になったことはありません。
 
どういうことでしょうか、超特急で審査を終える必要があったのでしょうか、特別な対応です。自由と正義には伊東弁護士の懲戒処分の要旨は掲載されていません。9月号か10月号頃になるでしょう。
自由と正義には1回業務停止3月の懲戒処分の要旨を掲載しなければなりません。その後2月に変更した理由を掲載しなければなりません。
9月号は15日頃届きます。