弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2017年10月号に掲載された、弁護士の懲戒処分の公告、第二東京弁護士会・村岡徹也弁護士の懲戒処分変更の公告と要旨

日本テレビ朝の情報番組「スッキリ!」に詐欺被害者の取材させたが被害者でない法律事務所の事務員を出演させた。この件では、奥野剛弁護士も業務停止2月の処分を受けています。
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          奥野 剛
登録番号         41361
事務所          東京都港区虎ノ門4           
             弁護士法人法律事務所Astia
           
2 処分の内容      業務停止2
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20122月以降二度にわたりテレビ局のデレクターから詐欺被害事件をテーマとした番組に出演する被害者を紹介するよう依頼を受けたが、その際、真実の被害者ではない者2名を紹介し自ら被ったわけではない被害事実をテレビ番組で話させるとともに自らもテレビ番組に出演し、あたかも真実の被害者がインタビューに答えているかのごとく装い、詐欺事件に関する弁護士としてのコメントを述べた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第2条並びに弁護士職務基本規定第5条及び第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015715日 201511月1日   日本弁護士連合会
2012年2月29日と6月1日放送の詐欺に関する特集について
2012年2月29日と同年6月1日に「スッキリ!!」でインターネットを使った詐欺を特集しました。
 2月29日の特集では、女性をターゲットにした新たな出会い系サイトを使った詐欺被害を扱いました。この中で、インターネット詐欺問題を取り扱っていた奥野剛弁護士を取材し、同弁護士から、詐欺の被害者として紹介を受けた女性にインタビューし、経緯等を放送しました。 また、6月1日の特集では、芸能人になりすました詐欺被害を扱い、この中で、同弁護士から詐欺の被害者として紹介を受けた男性の証言を用いて、詐欺にあった経緯等をお伝えしました。 しかし、同弁護士によると、被害者として紹介した2人は実際には被害者ではなく、同弁護士が依頼した知り合いだったということです。 放送当時、インターネットの出会い系サイトや芸能人になりすましたメールを送付する詐欺などが社会問題化しており、被害の実態を伝え、注意喚起するために特集しました。しかし、番組では同弁護士から被害者として紹介を受けた2人について、実際に被害を受けていたことの裏付けが十分ではありませんでした。 視聴者の皆様にお詫び申し上げますとともに、今後こうしたことのないよう、再発防止に努めてまいります。 なお、2012年6月1日の放送でご紹介した、「全国一斉サクラサイト被害110番」の瀬戸和宏弁護士をはじめとするクレジット・リース被害対策弁護団の関係者の皆様は、奥野弁護士とは一切関係ありません。また、同日の放送で、被害について証言した20代の女性は実際の被害者であり、奥野弁護士とは一切関係はありません。日本テレビ「スッキリ」ホームページでの謝罪 http://www.ntv.co.jp/sukkiri/owabi/index.html
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士 氏 名 村岡徹也 登録番号 39230
事務所  東京都港区虎ノ門5  アジア国際総合法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、同人が代表社員であった弁護士法人Aに所属していたB弁護士に対するC株式会社のテレビ番組の取材の中で、弁護士法人Aの事務職員Dが詐欺被害事件について実際の被害者であるかのように出演することを事前に知っていたにもかかわらず2012年2月の取材開始前にB弁護士からDが被害者として出演することとなった経緯を聴取せず、取材方法の変更を促さなかった。被懲戒者は同月29日に放送されたDが出演する上記テレビ番組を視聴した後、速やかにB弁護士やC社に状況を確認し訂正報道を求める等の適切な措置を講じなかった。被懲戒者はC社に対して同年2月に真実と異なる放送がされたことを指摘せず、同様の放送が繰り返さないようにするための適切な措置を講じなかった。この結果、同年6月に弁護士法人Aの事務職員Eを被害者役として出演させる結果を許容した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務規定第5条及び第6条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する 
4 処分の効力を生じた年月日 2017年6月26日
2017年10月1日 日本弁護士連合会
過去に業務停止1年(当初6月)の処分を受けています