弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2017年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・田中孝明弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・子どもが連れ去られるのを対応せず
連れ去り関連では今回初の処分です。
離婚事件では子どもの養育、親権をめぐり子どもを取り合うことがあります。ある弁護士は、先に子どもを連れ去った方が得である。家を出るときは必ず子どもを連れて出てとも言った。
子どもを連れ去られた側は連れ去りは弁護士が関与した。弁護士が指示をしたのではないかと過去多くの懲戒請求が出されましたが、過去に処分されたことはありません。ここまでやってくれた当事者は感謝、連れ去られた側は激怒でしょうが、弁護士は連れ去りを防げなかったと戒告です。
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1処分を受けた弁護士氏名 田中孝明 登録番号 45313
事務所 東京都渋谷区1-12-2  渋谷アクア法律事務所         
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由
被懲戒者は、2015年3月中旬頃、Aから別居中の夫である懲戒請求者と同居し、懲戒請求者から面会を拒絶されていた子Bに会いたい、懲戒請求者との話し合いの場に同席してほしいとの相談を受けた。
被懲戒者はAがBを連れ去る危険を予見していたにもかかわらず、Aと懲戒請求者との面会の場をBが預けられている保育園とすることを容認し、懲戒請求者に事前に連絡をすることもなく、同年4月2日、上記保育園に赴き、懲戒請求者と面会しようとした。
被懲戒者は、同日、上記保育園からの移動においてAがBを連れ去ったことについて、上記危険を予見していたにもかかわらず、AによるBの連れ去りを防止するための十分な対応を取らなかった。
被懲戒者の上記各行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2017年8月4日 2017年111日 日本弁護士連合会