弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」201711月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・杉山博亮弁護士の懲戒処分の要旨
3回目の懲戒処分となりました。
2回目が業務停止1月 懲戒処分の要旨は2017年2月号の「自由とと正義」に掲載されました。年に2回掲載されることはさほど珍しいことではありません。また2回目より3回目の方が軽いというのも、この業界ならではです。
処分の理由は預り金の清算が遅かったという内容ですが、弁護士は遅くなっても返せば「戒告」です。
2014年1月 戒告 (自由と正義2015年2月号)
2回目の懲戒処分の要旨です。 
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年2月号

 

1 処分を受けた弁護士氏 名 杉山博亮   登録番号23069事務所 東京都港区新橋1            
華鼎国際法律事務所        
2 処分の内容      業務停止1月
3 処分の理由の要旨
懲戒者は2012年8月20日頃、窃盗等の容疑により長野県内で逮捕された懲戒請求者A懲戒請求者B及びCの弁護人に就任したが
懲戒請求者Aらから刑事事件を受任するに当たり委任契約書を作成せず、また上記各刑事事件においては、弁護士報酬のみならず、東京から長野へ出向くことから日当が問題となり、実費として交通費、宿泊費、記録謄写代、通訳費用等が考えられるにもかかわらず、これらについて適切な説明をしなかった。
被懲戒者は上記各刑事事件において、その請求する弁護士報酬等の計算及び依頼者からの徴収等の計算及び依頼者からの徴収等の金銭処理が極めて杜撰であった。
被懲戒者は上記各刑事事件において事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らし、適正かつ妥当な弁護士報酬とは言い難いにもかからず、懲戒請求者Aら一人当たり着手金として105万円を請求し充当し、また弁護士報酬及び費用として総額508万3938円を受領した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第24条、第29条及び第30条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 201610月18日  20172月1日   日本弁護士連合会
 
(3回目の懲戒処分の要旨)
懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          杉山博亮         
登録番号         23069
事務所          東京都港区新橋1-18
             華鼎国際法律事務所

 

2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2009年10月7日、懲戒請求者から着手金103万0050円及び実費預り金10万円を受領して、原告を懲戒請求者、被告を国とする損害賠償請事件を受任し、訴状案を作成する等したが、訴状提起が行われないまま、2014年7月4日頃、懲戒請求者の求めに応じて懲戒請求者から預かった資料を全て返却しており受任事件が終了したにもかかわらず、懲戒請求者に対し上記預り金の使途や清算の必要性の説明を行わず、2017年5月16日まで上記預り金の清算をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 2017年7月11日 2017年11月1日   日本弁護士連合会