弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌・「自由と正義」2018年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・中嶋俊作弁護士の懲戒処分の要旨
1990年登録 42期 ベテラン弁護士が陥る双方代理、利害対立のある相手方からの事件受任、ほとんどが戒告処分しかありません。
双方代理の懲戒処分例
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 中嶋 俊作
登録番号 21589
事務所 大阪市中央区北浜3
ロイヤル綜合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者株式会社Aの株主であり代表取締役であったBが懲戒請求者A社及び同じく懲戒請求者A社の代表取締役であったCに対して提起した株主権確認請求事件、Bを代表取締役から解任した取締役会決議の無効確認請求事件及び懲戒請求者A社の株主総会決議不存在確認請求事件について、懲戒請求者A社及びCから受任し、懲戒請求者A社との間で2011年1月から判決が確定するまでの間継続して着手金として月額150万円ないし50万円を支払う旨の報酬契約を締結して、着手金を受領していたところ、2013年2月27日に上記その後、その後引き続き上告受理の申し立てを行ったが、上記判決後は懲戒請求者A社とCとの間で利害対立が顕在化した状態になったのであるから、辞任を視野に入れた、もしくは上告受理申立手続のために辞任が困難であったとしても上記報酬契約を見直す等相応の対応をすべきであったにもかかわらず、懲戒請求者A社の代理人として懲戒請求者A社から多額の報酬を受領し続けた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4処分が効力を生じた年月日 2017年10月23日