弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2018年3月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨
東京弁護士会の大橋 毅弁護士の懲戒処分の要旨
 

処分の理由・事件放置
事件放置 懲戒処分例
https://jlfmt.com/2015/04/15/30149/

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名         大橋 毅
登録番号        21709
事務所       東京都豊島区東池袋1
          大橋毅法律事務所    
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
  被懲戒者は、懲戒請求者から、2013年1月9日の法テラスの援助開始決定によって、懲戒請求者の勤務先であったA株式会社の社長等の懲戒請求者に対する屈辱的な発言等について、A社に対する慰謝料請求事件を受任していたが、上記事件の処理を怠り、2014年8月8日に労働審判を申し立てるまで、正当な理由がなく約1年7か月の長期間にわたり上記事件の処理を放置し、また上記期間中の2013年6月5日に懲戒請求者から送られた上記事件の進捗状況を問い合せるメールに返信せず、さらに、懲戒請求者の連絡を要望する2014年7月14日の懲戒請求者の父Bの電話に返電せず、かつBの上記要望を知りながら懲戒請求者に対する連絡も行わないなど、懲戒請求者の問い合せに対し適時の報告を行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201711月14日 2018年3月1日   日本弁護士連合会