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平成30年5月2日付官報 懲戒の処分公告
第二東京弁護士会 伊達俊二弁護士
処分日 平成28年5月23日
戒告⇒処分取消

    

 裁 決 の 公 告

第二東京弁護士会が平成28年5月23日に告知した同会所属弁護士伊達俊二会員(登録番号19021)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は平成30年4月10日弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取消同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は平成30年4月13日に効力を生じた懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。
平成30年4月13日  日本弁護士連合会

これは、第二東京弁護士が下した戒告の処分が不当であると、日弁連に審査請求を行い、日弁連懲戒委員会で弁明が認められて処分取消となったもの
後日、日弁連広報誌で処分を変更した理由が公表されます。

取消しされた懲戒処分


平成30年4月13日 日弁連、審査請求で処分取消しとなりました

懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規程により公告する
                記
1 処分を受けた弁護士
 氏名  伊達俊二   登録番号 19021
 事務所  東京都千代田区神田須田町2-6-2
 アップル法律事務所
2 処分の内容    戒告
3 処分の理由の要旨


被懲戒者はAから懲戒請求者に対する侵害賠償請求訴訟事件等について受任し20134月上記事件に関し職務上請求により懲戒請求者の戸籍全部事項証明書を取得したがAから知らされていたAらが従前に行った行為から知らされていたAらが従前に行った行為からすればAらがプライバシー侵害行為に及ぶ具体的な予見可能性があり、同年5月頃Aらとの打ち合わせの際に、懲戒請求者のプライバシーに対しより慎重な配 慮が求められていたにもかかわらず、上記戸籍謄本全部事項証明書の記載内容をAらに開示した。
その結果、上記記載事項を利用して懲戒請求者に対し隈怖を与えるメールを複数回にわたって送信するとともに懲戒請求者の母Bの自宅を訪れ、虚偽の事実を申し向けてBを隈怖させる行為に及んだ。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に「定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
処分が効力を生じた年月日   2016年5月23日
 2016年 9月1日日本弁護士連合会