弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2018年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・保田行雄弁護士の懲戒処分の要旨
保田行雄弁護士2回目の懲戒処分となりました。
処分理由は「事件放置」です。
「事件放置」は弁護士の処分理由で一番多いとされる理由です。
事件放置の研究
事件放置 懲戒処分例
医療過誤事件の懲戒処分例
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士
氏 名 保田行雄 登録番号 17663
事務所 東京都文京区大塚5
新大塚いずみ法律事務所
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2002年9月頃、懲戒請求者から、同年2月16日に死亡した懲戒請求者の父の死亡に関し医療過誤に基づく損害賠償請求事件について相談を受けたが、上記相談から2006年2月5日に訴訟委任状を徴求するまでの3年余りの間、合理的理由なく訴訟提起等の法的手続きを採らず、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効を完成させ、また、上記訴訟委任状の徴求から約6年間もの時間がありながら、何ら手続を進めることなく、債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効も完成させた。
被懲戒者は上記事件について消滅時効を完成させたことを認識しながら、懲戒請求者に対し一切説明せず、あたかも訴訟提起を行いそれが進行しているかのような、また調停の申立てを行ったような虚偽の事実を説明し、懲戒請求者が自ら調査した結果、訴訟などが行われていないことが2015年9月24日に発覚するまで、長期間にわたって、懲戒請求者に対し、虚偽説明を繰り返した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条、第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2018年3月14日2018年6月1日 日本弁護士連合会
1回目の処分
懲 戒 処 分 の 公 告
1 処分を受けた弁護士
氏 名 保田行雄 登録番号 17663
事務所 東京都文京区大塚5
新大塚いずみ法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は登記名義上Aが所有者となっていたビルについて、実際の所有者あるいは少なくとも持分権者であった懲戒請求者から売却交渉の委任を受けAが所有権を有しないことの確認等を内容とする懲戒請求者Aとの間の合意書に懲戒請求者代理人として記名押印する一方、Aから上記ビルを売却するための交渉事件を受任した。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者が委任した上記ビルの売却交渉について、懲戒請求者からの問い合わせに対して報告を行わなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第25条第1号に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年8月29日 2017年12月1日 日本弁護士連合会