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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年7月4日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算54件目の懲戒処分

東京弁護士会 笠井浩二弁護士の処分公告 



「2018年 官報公告 一覧」





     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会  東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏 名    笠 井 浩 二
      登録番号   17636

      事務所    東京都新宿区2-9-23SVAX新宿9階

             御苑法律事務所
                     

       
3 処分の内容      戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年6月18日
平成30年6月20日   日本弁護士連合会

懲戒処分に関する報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」10月号までお待ちください

笠井浩二弁護士6回目の懲戒処分となりました。
最多懲戒処分数9回(東弁)で笠井弁護士4位になりました。
現役最多は7回ですので現役部門では2位になりました。
しかし連続業務停止記録5回で途切れてしまいました(記録9回)
業務停止期間記録(72か月)は保持しています。
6回目で初めての戒告処分となりました。
過去業務停止2年、退会命令が出ても日弁連審査請求で処分が軽くなっております。今回は戒告ですから日弁連で処分取消も十分考えられます。

処分内容については現在のところ情報はありませんが
この弁護士の事務所は過去、どういう弁護士がいたかは分かっていて当然ですが、なぜこんなに甘いのでしょうか

懲戒処分検索センター 笠井浩二   5件該当しました。

 

弁護士氏名: 笠井浩二
17636
東京
笠井角田法律事務所
業務停止1年6月
2008年4月
お年寄りから1300万円自分のために取った。当初業務停止2年

 

弁護士氏名: 笠井浩二
17636
東京
笠井・角田法律事務所
業務停止1年6月
2009年11月
依頼人からの大事な書類なくす。虚偽報告 不動産購入で調査不足、

 

弁護士氏名: 笠井浩二
17636
東京
笠井法律事務所
業務停止2年
2011年8月
業務停止中の法律業務

 

弁護士氏名: 笠井浩二
17636
東京
笠井法律事務所
業務停止6月
2013年11月
会費未納 日弁連に審査請求中
詳細リンク:会費未納で東弁は退会命令を出したが日弁連が業務停止6月に変更

 

弁護士氏名: 笠井浩二
17636
東京
笠井法律事務所
業務停止10月
2014年10月
損害賠償金を払わず