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弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2018年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告
千葉県弁護士会・吉村亮子弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由』弁護士会費滞納

懲 戒 処 分 の 公 告
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知が受けたのに懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3
1号の規定により公告する。
           記     
1 処分を受けた弁護士氏名 吉村 亮子 
              登録番号30098 
  事務所         千葉県千葉市中央区富士見1-1-1                  ひいらぎ綜合法律事務所
2 処分の内容 業務停止3               
3 処分の理由の要旨          
被懲戒者は2016年7月分から2017年3月分までの9か月分の所属弁護士会の会費及び特別会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計52万9200円を滞納した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日   2018年4月28日2018年8月1日   日本弁護士連合会

千葉県弁護士会 1月の会費 58800円

 1回目の処分 懲 戒 処 分 の 公 告

            記     

1 処分を受けた弁護士氏名 吉村 亮子 登録番号30098 
千葉県千葉市中央区富士見1-1-1 千葉駅前ビル2階  ひいらぎ綜合法律事務所
2 処分の内容 業務停止3               
 3 処分の理由の要旨                 
(1)被懲戒者は、201110月ごろ、所属弁護士が被懲戒者のみである弁護士法人Aの社員であったところ、弁護士法人Aが懲戒請求者から電話による申し入れを受けて債務整理事件を受任したが、受任に際し、代表弁護士Aは、自ら面談して事情聴取や説明等を行わない特段の事情があるとは認められないにもかかわらず、懲戒請求者と面談して事情聴取せず、懲戒請求者に対し、事件処理方針等及び不利益事項について説明せず、また、上記事件の相手方である貸金業者との間で同年1228日に和解契約に調印したところ、調印までの間に、懲戒請求者に対し、過払い金の計算結果を報告せず、和解をすることや和解条件について説明をして協議しなかった。 
(2)被懲戒者は、過払い金請求を含む13案件の債務整理事件を受任したが、事件受任に当たり、当事者と面談や電話をして、委任意思を確認したり、弁護士報酬、事件処理の見通し、事件処理の方法についての説明をしなかった。その後、被懲戒者は上記13案件についてB株式会社に対する過払金返還請求を提起したが、このうち11案件について、当事者に対し、訴訟を提起することについての説明をせず、上記13案件の内9案件について、和解をするかどうか、和解をする場合その条件をどの程度にするかについて、説明をして打ち合わせをせず、上記13案件のうち9案件について、裁判結果について報告をしなかった。
(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規程第29条及び36条並びに債務整理事件処理の規律を定める規定第3条、第4条及び第17条に違反し、弁護士法56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日   20161211