弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌・「自由と正義」2018年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・西本 哲也弁護士の懲戒処分の要旨
西本の「西」は、日弁連弁護士検索でも普通の「西」を用いていますが、自由と正義には戸籍上の「西」ですが、パソコンにはありません。
【処分理由】
事件放置、事件放置といえば、過去は仕事忘れてましたという簡単な理由が大半でしたが、最近は違います。徹底した、見事な、どうだ!!という事件放置です。
依頼者のことが気に入らないのか、おれ様にこの程度の仕事をさせやがってというのでしょうか?それとも難しい事件で無理だった?
https://jlfmt.com/2015/04/15/30149/
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 西 本 哲 也
登録番号 35171
事務所 大阪府泉大津市東豊中町1-4-6
いずみおおつ法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年2月19日、懲戒請求者の実子であるAを介して、懲戒請求者から、交通事故による家屋の損壊について、損害賠償請求に関する相手方との交渉及び訴訟手続を受任し着手金を受領したが、建物の仮復旧工事等に関する請求は行ったものの、受任した事件において中心的な内容である建物建物損壊による損害賠償請求を行わず、相手方代理人に対する応答を含めた事件処理を怠って放置した。
(2)被懲戒者はAに対して、上記(1)の受任事件の処理に関して一度も架電したり面談したことはなく、さらに相手方代理人から2015年3月3日付けの就任通知が送付された事実、その後、相手方代理人から事件解決に向けた今後の方向性について意見照会文書が7回送付された事実のいすれについても、懲戒請求者やAに一切連絡しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2018年5月7日 2018年8月1日 日本弁護士連合会