弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年9月12日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算67件目の懲戒処分
岡山弁護士会・柴田収弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 岡山弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 柴 田 収
登録番号 40260
事務所 岡山市北区磨屋町1―6 弁護士法人テミス法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年8月17日
平成30年8月27日 日本弁護士連合会
平成30年8月27日 日本弁護士連合会
報道がありました
岡山弁護士会は会員の38歳の男性弁護士を、1カ月の業務停止の懲戒処分にしたと発表しました。 懲戒処分を受けたのは、岡山弁護士会に所属する柴田収弁護士(38)です。
柴田弁護士は担当した2件の離婚事件で2015年と2016年、依頼者らとともに相手の不貞現場に行き、現場を押さえました。
その後、岡山市のファミリーレストランで相手に対し、すぐに離婚に応じなければ法的手続きをとると告げ、その場で離婚届や離婚協議書などに署名押印させました。
岡山弁護士会は相手に法律の知識がない中、交渉したのは公正さに欠けているとして、8月17日に業務停止1カ月の処分を言い渡しました。
(岡山弁護士会/安田寛 会長)
「市民の弁護士に対する信頼を傷つけるものであり極めて遺憾です。会員ひとりひとりに、更なる自覚を求めるべく努力を重ねて参ります」
引用 KSB瀬戸内海放送
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180822-00010009-ksbv-l33