弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2018年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告。愛知県弁護士会・原 武之弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由
労働組合の弱体化を図った。
弁護士職務基本規程(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
           記
1 処分を受けた弁護士
氏名   原 武 之 登録番号30492    愛知県弁護士会
事務所 名古屋市中区丸の内1-17-19   
     オリンピア法律事務所               
2 処分の内容    戒 告

3 処分の理由

被懲戒者は懲戒請求者が書記長をしている労働組合AにおいてBを含む株式会社の社員27名が加入してユニットを結成し、C社に対し団体交渉を申し入れたことから、これに対応するためC社から依頼を受けた。
被懲戒者は、上記ユニット総代表のBら3名から解決金をもらえれば労使交渉を解決できると持ちかけられたことに乗じ、A組合と団体交渉する裏で、直接Bらと金銭解決を交渉して2012年12月18日に和解し、C社から対価として5000万円を支払う代わりに、BらをC社から退職させ、Bらが被懲戒者作成の脱退届の書式を利用し他の組合員から脱退届を取ることを認識の上でBらに上記27名全員の脱退届及び上記ユニットの解散届を提出させ、これらをA組合にファックス送信及び郵送させ、これらA組合の弱体化を図る行為をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第1条、第5条及びに第14条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2018年5月1日  2018年9月1日   日本弁護士連合会