弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2018年9月に掲載された弁護士の懲戒処分の公告。愛知県弁護士会・大田清則弁護士の懲戒処分の要旨
 
処分理由
預かり金口座の怠慢な管理・和解金の返還が遅い
日弁連、弁護士会が弁護士に、やまかしく預り金口座の管理をしっかりせいと仰ってますが実態は以前と同じどんぶり勘定。
そして処分は戒告です。日弁連も弁護士会も世間には、口座の管理はしっかりやってますというパフォーマンスばかり熱心ですが実態は弁護士会のいう事などベテラン弁護士は右から左!処分あっても所詮戒告ですから・・・
そんな弁護士に依頼したあなたの運がないということでございます。
預り金に関して懲戒処分例
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
           記
1 処分を受けた弁護士
氏名   大 田 清 則 登録番号20488    愛知県弁護士会
事務所 名古屋市中区丸の内1-17   大田清則法律事務所               
2 処分の内容    戒 告

3 処分の理由

被懲戒者は2009年1月頃に懲戒請求者から受任したA株式会社に対する商品先物取引被害事件について2010年9月30日、訴訟外の和解に基づき、A社から和解金380万円の振込みを受けたが、上記和解金の振り込まれた被懲戒者名義の口座は預かり金専用の口座ではなく、預り金のほか、被懲戒者の事務所経費の入出金にも使用されており、預り金と自己の金員を区別し、預り金であることを明確にする方法により保管しなかった。被懲戒者は上記事件について委任が終了したにもかかわらず、懲戒請求者から請求を受けるまで4年以上も上記和解金を返還しなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第38条、第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2018年5月1日  2018年9月1日   日本弁護士連合会