弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌・「自由と正義」2018年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・戸谷成樹弁護士の懲戒処分の要旨
【処分理由】
事件放置といえば、過去は休暇で仕事忘れてましたという簡単な理由が大半でしたが、最近は違います。徹底した、見事な、どうだ!!という事件放置です。依頼者のことが気に入らないのか、おれ様にこの程度の仕事をさせやがってというのでしょうか?それとも難しい事件で無理だった?
大阪弁護士会の弁護士にこの種の処分が目立ちます
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 戸 谷 茂 樹
登録番号 12012
事務所 大阪市都島区東野田町2-3-24
京橋共同法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2011年4月に無罪が確定した懲戒請求者を被告人とする刑事事件に関連して、2012年5月8日に懲戒請求者から国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟事件を受任したが、その後辞任するまでの約5年にわたり上記事件を未着手のまま放置した。
(2)被懲戒者は2016年10月26日の懲戒請求者との接見時において懲戒請求者から、懲戒請求者を被告人とする刑事事件の被害者を原告、懲戒請求者を被告人とする損害賠償請求訴訟の訴訟代理人になることを依頼されたが、その後、受任しないこととしたにもかかわらず、懲戒請求者に対し受任しないとの明確な返答をしなかった。
(3)被懲戒者は2016年10月26日の懲戒請求者との接見時において、懲戒請求者から上記(2)の刑事事件の弁護人であったA弁護士を被告として提起した損害賠償請求訴訟の受任を依頼されたが、その後、受任しないこととしたにもかかわらず、懲戒請求者に対し受任しないとの明確な返答をしないとの明確な返答をしなかった。被懲戒者、同月27日に懲戒性請求者から上記訴訟の訴えの原本を受領した際、「訴状は原本ですのでまた送り返してください」と伝えられていたにもかかわらず、懲戒請求に至るまで懲戒請求者に対して懲戒請求者に対して上記原本を返送しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第2条。弁護士職務規程第21条に、上記(2)の行為は同法第29条、同第34条及び第45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2018年6月4日 2018年9月1日 日本弁護士連合会