弁護士自治を考える会
護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2018年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告。愛知県弁護士会・松下典弘弁護士の懲戒処分の要旨
 
処分理由
労働紛争事件の処理が怠慢
登録番号46295平成24年 (2012年)弁護士登録 愛知県弁護士会 労働法制委員会 委員 2014年に労働事件を受任しました。
こういう事件処理を行っても「戒告」という業界です。
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

           記
1 処分を受けた弁護士氏名 松下典弘 
     登録番号 46295 
事務所 名古屋市中区丸の内3-21-23   坪内・松下法律事務所               
2 処分の内容    戒 告

3 処分の理由

被懲戒者は、2014年7月5日までに懲戒請求者から勤務先の会社Aとの間の労働紛争に関する事件を受任したが、2015年1月末に懲戒請求者がA社を退職して事件処理に着手することに何ら支障がなくなった後も事件処理に着手せず、同年10月1日にA社に対し、上記紛争に関し40万9280円の支払を求める催告書を送付したが、懲戒請求者が要望していた労働審判手続の申立てを行わず、その後も事件処理を遅滞させ、2017年3月6日になって労働審判手続の申立の手続をとったが、その後も裁判所から指示された補正を速やかに行わずに期日指定を3か月余り遅らせ、同年7月28日に裁判外での和解を成立させて同年8月18日にA社から解決金の支払を受けたが、事務所内での連絡の遅れにより、その2か月余り後に懲戒請求者の口座に送金をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2018年6月4日 2018年10月1日   日本弁護士連合会