弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201810月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・笠井浩二弁護士の懲戒処分の要旨
 
笠井弁護士は業務停止の月数では他の弁護士の追随を許しません。
合計月数は合計76か月です。200712月(最初の業務停止開始日)から20155月まで(業務停止明け)は90か月ありますが、そのうち76か月休みになりました。
今回は6回目であるにもかかわらず戒告処分です。
車の免許のように累積ということはありません。この先生の場合は免停から
始まっているようなものですが、お金には苦労されていました。
過去のお金にまつわる処分

1回目 懲戒処分の公告

氏名  笠井 浩二 17636 事務所 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル503 笠井・角田法律事務所
懲戒の種別 業務停止2年 日弁連で業務停止1年6月に変更
【懲戒の処分の要旨】
被懲戒者は(笠井)は2003年12月頃、特別養護老人ホームに入居中の
依頼者から、その妻への生活費の送金を委任され、その目的のために
銀行預金通帳及びキャッシュカードを預かったのに、2004年11月から
2005年7月までの間、委任の趣旨に反して合計1371万4653円を下らない
金員を引き出し、私的に費消した。

処分の効力の生じた日 2007年12月12日2008年4月1日 日本弁護士連合会


4回目 懲戒処分の公告

1処分を受けた弁護士氏 名 笠井浩二 登録番号17636
事務所 東京都新宿区西新宿4(処分時の住所)笠井法律事務所
2 処分の内容      退会命令 (業務停止6月に変更)
3 処分の理由
被懲戒者は20098月分から20123月分までの32か月にわたって所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費合計1196000円を滞納した。
4 処分の効力を生じた年月日 201385 201311月1日 日本弁護士連合会
  
5回目 懲 戒 処 分 の 公 告

1 処分を受けた弁護士氏名 笠井浩二 登録番号 17636
事務所 東京都板橋区南町 笠井法律事務所
2 処分の内容      業務停止10
 3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者らに対し受任事務の処理に関して損害賠償をす
る約束をしたが支払われなかったため、損害賠償請求訴訟を提起され2011
225日、懲戒請求者らに対し合計1450万円を分割して支払う旨の訴訟上の
和解をした。しかし被懲戒者は初回の支払を怠り、その後業務停止処分を受
けたことなどから、同年610日に1万円を支払っただけで放置した
4 処分の効力を生じた年月日 2014716
201410月1日   日本弁護士連合会

4回目の弁護士会費滞納で退会命令が業務停止6月になったということは、どちらからかお金を借りたか預金を崩したかということになります、
5回目は裁判に敗訴し1450万円の債務ができ1万円だけ払ったとあります。

そして今回の6回目の懲戒処分は、依頼者から100万円借りたという理由で戒告です。返済したから戒告でしょうか?それとも弁護士会費を納入するために借りたから戒告?でしょうか?

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 笠 井 浩 二  登録番号 17636
事務所  東京都新宿区大京町4-4‐101‐2山田ビル
     街の灯法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から交渉事件を受任していたところ、2016年3月24日
特別の事情がないにもかかわらず、懲戒請求者から100万円を借り入れた。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日 20186月18

201410月1日   日本弁護士連合会

依頼者から借金して懲戒処分例


笠井浩二弁護士の懲戒処分歴と事務所所在地
自由と正義  所在地        事務所名      処 分

 20084

西新橋1弁護士ビル  笠井角田法律事務所  業務停止2年⇒16
 200911
西新橋1弁護士ビル  笠井角田法律事務所  業務停止2年⇒16
 20118月 
千代田区外神田    笠井法律事務所    業務停止2
 201311
東京都新宿区西新宿4   笠井法律事務所    退会命令⇒業務停止6
 201410月    
東京都板橋区南町   笠井法律事務所   業務停止10
  2018620日官報公告
 東京都新宿区2-9-23SVAX新宿9階 御苑法律事務所    戒 告

(佐々木寛元弁護士の8回目の引っ越し先)
 ⑦ 6回目の処分を受け、引っ越し(2018726日現在)
事務所名 街の灯法律事務所 東京都新宿区大京町4-4-101-2 
⑧ 事務所名 街の灯法律事務所  東京都神田小川町3-28-9 三東ビル7階B(2018年11月頃)