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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年11月22日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算87件目の懲戒処分

仙台弁護士会・

齋藤哲

弁護士の処分公告 



「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会  仙台弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏 名    

齋藤  哲

             登録番号 37994

      事務所    宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23

             齊藤法律事務所
                               

   
3 処分の内容        戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年11月1日
  平成30年11月7日   日本弁護士連合会

弁護士法一部改正法附則3条2項により,平成20年3月31日までの間に,学校教育法又は旧大学令による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの学部,専攻科若しくは大学院の法律学の教授又は准教授の職に在った期間が通算して5年以上になる者は,司法修習生となる資格を得たか否かにかかわらず,研修の受講と法務大臣の認定を要件として,弁護士となる資格が与えられます。ただし,平成16年3月31日以前に既に在職期間が5年に達している者は,改正前の法律により弁護士となる資格が付与されますので,研修の受講と法務大臣の認定は要件とされず,直ちに弁護士となる資格が付与されます。