弁護士の懲戒処分を公開しています.
日弁連広報誌「自由と正義」2019年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第一東京弁護士会・大野弘明弁護士の懲戒処分の要旨処分の理由 下記参照 (1) は弁護士職務基本規程第22条(依頼者の意思の尊重) 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも のとする。
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士 氏名 大 野 弘 明
登録番号 32158 事務所 東京都千代田区神田須田町1-2-7 淡路町駅前ビル9階 Duelパートナー法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2015年10月11日、Aから債務整理を受任したが、面談することに困難な特段の事情がなかったにもにもかかわらず、同日以降2016年1月18日の電話会議まで3か月間にわたりAと全く面談しなかった。
(2)被懲戒者は、被懲戒者在席法律事務所の事務員Bをして、上記電話協議をAとの間で行わせ、債務整理の方針、各債権者からの回答内容を説明させるだけでなく、Aから毎月の返済金額の相談を受け、任意整理による債務整理が困難であるとの判断を下したうえで、破産処理する場合の説明や法テラスを利用することをアドバイスするなど、本来、被懲戒者が行うべき法律行為を行わせた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第22条等に、上記(2)の行為は同規定第19条等に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2018年9月26日
2019年1月1日 日 本 弁 護 士 連 合 会