弁護士懲戒処分情報2019年1月23日付官報・2019年通算9件目
第一東京弁護士会・越知 保見弁護士の懲戒処分の公告
2019年 官報公告
2018年 官報公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 越 知 保 見
登録番号 20193
事 務 所 東京都港区浜松町2-2-15
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年12月27日
5 平成31年1月7日 日本弁護士連合会
報道がありました。 12月28日
法科大学院教授の弁護士懲戒
第一東京弁護士会、「利益相反」
第一東京弁護士会は28日、千葉県の学校法人の法律相談を受任中に、法人の不正経理を指摘した職員の代理人も務めたとして、明治大法科大学院教授の越知保見弁護士(58)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は27日付。「利益相反」に当たると判断した。越知弁護士は不服として日弁連に審査請求する方針。
越知弁護士は28日、都内で記者会見し「職員の代理人を務めたのは法人から契約解除の通知を受けた後だ」と反論。学校法人が懲戒請求したのは「内部告発した職員への圧力だ」と述べた。
引用 佐賀新聞
明治大学 越智保見
弁護士法
弁護士法一部改正法附則3条2項により,平成20年3月31日までの間に,学校教育法又は旧大学令による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの学部,専攻科若しくは大学院の法律学の教授又は准教授の職に在った期間が通算して5年以上になる者は,司法修習生となる資格を得たか否かにかかわらず,研修の受講と法務大臣の認定を要件として,弁護士となる資格が与えられます。ただし,平成16年3月31日以前に既に在職期間が5年に達している者は,改正前の法律により弁護士となる資格が付与されますので,研修の受講と法務大臣の認定は要件とされず,直ちに弁護士となる資格が付与されます。