神奈川県弁護士会 林敏夫弁護士 退会命令
毎日新聞3月11日付によると林敏夫弁護士に退会命令の処分となった。
引用 毎日
退会命令 処分理由

業務停止期間中に訴訟活動、会費73万円滞納

林敏夫弁護士は 2017年9月7日から2019年3月6日まで業務停止でした。
法人も解散となりご自宅に登録をされていましたが、1年6月の処分明けに退会命令となりました。それなら2017年に退会命令の処分があれば会費は不要だったのですが、業務停止中の業務の通報がありついに神奈川県弁護士会の堪忍袋の緒が切れたということかもしれません
業務停止1年6月の処分理由
非弁提携と職務上請求不正使用
 
神奈川県弁護士会の談話
 
非弁提携 懲戒処分例

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告
 
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          林 敏 夫
登録番号         38420
事務所       神奈川県川崎市多摩区登戸2085       
          弁護士法人クローザー法律事務所
          
2 処分の内容     業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年6月頃から懲戒請求者が弁護士法第72条に違反するものであることを十分に認識した上で、懲戒請求者がウエブサイトで集客した相談者について紹介を受けて弁護士として法律業務の処理をし、受任した事件の着手金等について、同月から同年10月にかけて毎月の入金額の20%相当額を懲戒請求者に分配し、その後も懲戒請求者との関係を継続した。
(2)被懲戒者は上記(1)の行為と並行して、懲戒請求者の依頼に基づき、住民票、戸籍謄本等の職務上請求を行い、懲戒請求者に対してその対価として1通あたり1万8000円の請求をしていた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条、第12条及び第13条に、上記(2)の行為は戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第3条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失う非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日     2017年9月7日
2017年12月1日 日本弁護士連合会
(2019年3月6日まで業務停止)
 
法人も処分され解散となっています。
懲 戒 処 分 の 公 告
 
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
                  記
1 処分を受けた弁護士法人
  名 称         弁護士法人クローザー法律事務所
  届出番号        1017
  主たる法律事務所
  名 称         弁護士法人クローザー法律事務所
  所在場所        神奈川県川崎市多摩区登戸2085
  所属弁護士会      神奈川県弁護士会
 
  懲戒に係る法律事務所
  名 称         弁護士法人クローザー法律事務所
  所在場所        神奈川県川崎市多摩区登戸2085
  所属弁護士会      神奈川県弁護士会
 
2 処分の内容       業務停止1

3 処分の理由の要旨

被懲戒弁護士法人は、A弁護士が社員として、懲戒請求者が弁護士法第72条で禁止された非弁行為を行っている者であることを十分に認識した上で、懲戒請求者がウエブサイトで集客した相談者の事案について相談をうけ、法律事務の処理をした。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法第30条の21により準用される同法第27条及び弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日    20171226
201841日   日本弁護士連合会
 
 
業務停止中に出された戒告処分
 
懲 戒 処 分 の 公 告

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          林 敏 夫
登録番号         38420
事務所          横浜市瀬谷区南台2‐4-1
             南台ハイツ             
                    
2 処分の内容      戒 告 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年4月29日、懲戒請求者Aから同人の妻Bに対する損害賠償提起の依頼を受けて受任し、同年10月26日に懲戒請求者Aが作成した陳述書の下書きを受けとり、2016年4月8日にBに対し損害賠償請求訴訟を提起したが受任後面談による打ち合わせをほとんど行わず、訴状の作成が予定より大幅に遅れていることについても説明を尽くさず、懲戒請求者Aから頻繁にあった電話に対しても出ない、又は返電しないことが多かったなど、事件処理の報告及び協議を怠った。
(2)被懲戒者は2016年2月1日懲戒請求者Cから同人がD弁護士を代理人として勝訴判決を得たEに対する損害賠償金の未払い分の取立て等及びFに対する認知請求等を受任したが、受任に伴う手続を被懲戒者の事務所の職員に任せ受任の際の説明等を怠り、また、懲戒請求者Cから面談を求められたにもかかわらず、受任した日から同年8月18日に懲戒請求されるまでの間、懲戒請求者Cと面談せず、事件処理の報告及び協議を怠った。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第36条に上記(2)の行為は同規程第29条及び第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2018年2月20日
2018年6月1日 日本弁護士連合会