弁護士懲戒処分情報2019年4月3 日付官報・2019年通算27件目
神奈川県弁護士会・林 敏夫弁護士の懲戒処分の公告
2019年 官報公告
2018年 官報公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 神奈川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 林 敏 夫
登録番号 38420
事 務 所 横浜市瀬谷区南台4-1
3 処分の内容 退 会 命 令
4 処分が効力を生じた年月日 平成31年3月8日
5 平成31年3月18日 日本弁護士連合会
非弁提携疑いの弁護士、不起訴処分に 横浜地検
横浜地検は28日、弁護士資格のない男性に法律事務を担わせたとして、弁護士法違反(非弁提携行為)の疑いで告発された男性弁護士(38)を不起訴処分にした。理由は明らかにしていない。
男性弁護士は、当時所属していた事務所の男性に、弁護士資格がないのに法律事務を担わせる「非弁提携」を行ったとして、神奈川県弁護士会から2017年9月に業務停止1年6カ月の懲戒処分を受け、告発された。さらに、業務停止期間中にもかかわらず弁護士業務に携わったとして、今月8日には退会命令の懲戒処分を受けた 弁護士自治を考える会退会命令も出てこれ以上はというお情けだと思いますが、退会命令の官報の公告は4月初めになります、
3月11日 毎日
神奈川県弁護士会 林敏夫弁護士 退会命令毎日新聞3月11日引用 毎日
退会命令 処分理由
業務停止期間中に訴訟活動、会費73万円滞納 |