弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2007年9月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分
第一東京弁護士会・宮本孝一弁護士の懲戒処分の要旨
宮本孝一弁護士は過去8回の懲戒処分を受け、その後、第一東京弁護士会綱紀委員会から2件の「懲戒相当」を受けて懲戒委員会の裁定を待つだけでしたが、弁護士法違反で在宅起訴されて弁護士登録を抹消されました。処分は8回のままでした。
宮本孝一弁護士の2回目の懲戒処分
弁護士が懲戒請求を申し立てたが棄却され逆に懲戒を出されて処分になったケース
弁護士が弁護士に対して懲戒請求を申し立てた内容が懲戒事由にあたらず、逆に相手から懲戒請求を出されて処分になったものです。
弁護士法第58条では「何人も」懲戒請求を申立てすることが認められています、その中には弁護士も含まれますが、「何人も」は士業や過去に経験則がある人は「何人も」ではなく「通常人」と解するべきでしょう。「通常人であれば」懲戒事由にあたるかどうか注意しなければならないということです。
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 懲戒を受けた弁護士 宮 本 孝 一 登録番号27513
事務所 東京都港区六本木4-5-13
あさかぜ総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、夫Aと妻Bとの間の子の監護に関する処分(監護権の指定)審判申立事件、人身保護請求事件その他の事件に関し、A及びその母親の代理人を務めていたが、2004年10月14日、事実関係や請求の根拠に合理的な裏付けを欠くにもかかわらず、Bの代理人を務めていた懲戒請求者C弁護士の交渉のやり方が性急かつ、恫喝、威迫、脅迫等を伴う甚だ不適切なものであったなどとして、Cへの懲戒請求を申し立てた。
被懲戒者の以上の行為は弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する。
なお被懲戒者が2005年に戒告の懲戒処分を受けていることなどを考慮して上記処分とした。
4 処分の効力が生じた日 2007年5月31日 2007年9月1日 日本弁護士連合会