懲 戒 処 分 の 公 告

日弁連広報誌「自由と正義」2019年7月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨

神奈川県弁護士会・林 敏夫弁護士の懲戒処分の要旨

ついに退会命令となりました。

処分理由は、業務停止中の法律行為、弁護士業務ですが、その業務停止になったのが非弁提携の処分でした。弁護士法人の代表社員でもありました。

 

懲戒処分の公告    弁護士法人クローザー法律事務所 2018年4月号

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
                  記
1 処分を受けた弁護士法人
  名 称         弁護士法人クローザー法律事務所
  届出番号        1017
  主たる法律事務所
  名 称         弁護士法人クローザー法律事務所
  所在場所        神奈川県川崎市多摩区登戸2085
  所属弁護士会      神奈川県弁護士会

  懲戒に係る法律事務所
  名 称         弁護士法人クローザー法律事務所
  所在場所        神奈川県川崎市多摩区登戸2085
  所属弁護士会      神奈川県弁護士会

2 処分の内容       業務停止1年
3 処分の理由の要旨

被懲戒弁護士法人は、A弁護士が社員として、懲戒請求者が弁護士法第72条で禁止された非弁行為を行っている者であることを十分に認識した上で、懲戒請求者がウエブサイトで集客した相談者の事案について相談をうけ、法律事務の処理をした。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法第30条の21により準用される同法第27条及び弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日    2017年12月26日
2018年4月1日 日本弁護士連合会

(法人の代表は林敏夫弁護士)

神奈川県弁護士会の談話

林敏夫弁護士(神奈川)懲戒処分・業務停止1年6月/非弁提携

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2017年12月号 林敏夫弁護士

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          林 敏 夫
登録番号         38420
事務所          神奈川県川崎市多摩区登戸2085             
弁護士法人クローザー法律事務所         
2 処分の内容      業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年6月頃から懲戒請求者が弁護士法第72条に違反するものであることを十分に認識した上で、懲戒請求者がウエブサイトで集客した相談者について紹介を受けて弁護士として法律業務の処理をし、受任した事件の着手金等について、同月から同年10月にかけて毎月の入金額の20%相当額を懲戒請求者に分配し、その後も懲戒請求者との関係を継続した。
(2)被懲戒者は上記(1)の行為と並行して、懲戒請求者の依頼に基づき、住民票、戸籍謄本等の職務上請求を行い、懲戒請求者に対してその対価として1通あたり1万8000円の請求をしていた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条、第12条及び第13条に、上記(2)の行為は戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第3条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失う非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日  2017年9月7日
2017年12月1日 日本弁護士連合会
(業務停止 2017年 09月 07日 ~ 2019年 03月 06日)

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年7月号   退会命令

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公告に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                  記

1 処分を受けた弁護士    

氏 名 林敏夫 

登録番号 38420

事 務 所 
横浜市瀬谷区南台2‐4-1南台ハイツB5棟404    

2 処分の内容    退会命令

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2,017年9月7日に所属弁護士会から業務停止の懲戒処分をの言渡しを受けた後、同日、電話会議の方法による弁論準備手続期日において準備書面を陳述し訴訟行為を行った。

(2)被懲戒者は所属弁護士会から上記懲戒処分の言渡しを受けた際に、受任している法律事件について直ちに依頼者との委任契約を解除しなければならないこと及び解除後直ちに裁判所などに対して辞任の手続を執らなければならないことにつき説明を受け、それらの手続を執ったことにつき報告書を提出するよう指示を受けたにもかかわらず、報告書を提出せず、また、その後所属弁護士会から電話及び書面により催促を受けた後も報告書を提出しなかった被懲戒者は2017年9月7日の時点で裁判所に係属し、被懲戒者が代理人となっていた事件4件につき、裁判所に対して辞任手続をしなかった。

(3)被懲戒者は2017年6月から2019年1月までの所属弁護士会費及び日本弁護士連合会の会費合計73万0800円を滞納した。

(4)被懲戒者の上記(3)の行為は所属弁護士会の会則及び日本弁護士連合会会則に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日2019年3月8日  

2019年7月1日日本弁護士連合会