官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報10 月4 日付官報 2019年通算 73件目
新潟県弁護士会 高島章弁護士 懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 新潟県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 高島章
登録番号 22968
事務所 新潟県新潟市西区寺尾朝日通1
高島章法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日令和元年9月17日
令和元年9 月18 日 日本弁護士連合会
報道がありました。
新潟の弁護士を業務停止、保釈保証金300万横領
新潟県弁護士会は17日、裁判所から返還された保釈保証金300万円を横領したなどとして、所属する高島章弁護士(57)を、業務停止3カ月の懲戒処分にした。
弁護士会によると、高島弁護士は平成29年8月に暴力行為法違反の罪で起訴された被告の私選弁護人を務め、判決言い渡し後の30年2月に返還された保釈保証金を、期限内に依頼人や借入先に返さず、自身の生活費や事務所経費に流用した。また、被害者側と速やかに示談交渉の手続きを始めなかった。
依頼人が昨年9月、弁護士会に懲戒請求した。
引用 産経https://www.sankei.com/affairs/news/190917/afr1909170047-n1.html
高島章弁護士には過去4回の懲戒処分があります。5回目の懲戒処分となりました。
2019年官報公告