弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・村岡徹也弁護士の懲戒処分の要旨

村岡徹也弁護士は3回目の処分となりました。前回は二弁の出した業務停止6月から日弁連で業務停止1年に変更されました。いつもながら二弁の処分の甘さが目立ちます。

処分理由・不正な土地取引の実現に向け助長した。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 村岡徹也

登録番号39230

事務所 東京都港区虎ノ門5-11-15虎ノ門KTビル2階

   アジア国際総合法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月

 処分の理由の要旨

被懲戒者はA,B及びCが共謀、主導して売買代金の少なくとも一部を取得するために、株式会社D及び懲戒請求者株式会社Eに虚偽の事実を告げてD社が所有する土地につき、D社と懲戒請求者E社の間で売買契約を締結させるという詐欺的取引がなされた事案においてAから売買契約の締結日にD社の代表取締役であるFが立ち会えないのでD社の代理人に就任してほしいとの話を持ち掛けられたことから、上記土地の売買契約2件につき、それぞれ2013年12月18日及び27日に、被懲戒者の法律事務所においてD社の代理人として契約手続及び決済手続に立ち会ったが、同月27日に締結された売買契約についてFと面談しておらず、その契約の内容に関してD社に十分な意思確認をせず、また、いずれの売買契約についてもD社との間で委任契約書を作成せず、D社に対し契約及びその決済に立ち会えない理由について十分な確認を行わず、D社が契約に立ち会えるよう日時場所等を変更するなどの調整をすることもせず、さらに、係る売買代金はいすれも1000万円を超えるものであったにもかかららず、Aから売買代金をBに交付するよう依頼されたことに対してAらに異議を唱えたり質問をしたるすることもなく、D社に上記決済の詳細な結果報告をすることなく現金で受領した弁護士報酬の領収書を送付することもしなかったなどの過失により、上記詐欺的取引の実現に向けた計画を助長した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年7月17日

2019年11月1日 日本弁護士連合会