弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・亀岡尚則弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・双方代理

 

弁護士職務基本規程

職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に 掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 亀岡尚則

登録番号 46169

事務所 大阪府吹田市昭和町1-1アイワステーション2A 

かめおか法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告  

 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2017年夏頃、懲戒請求者から株式会社Aに対する未払残業代の請求について相談を受け、その具体的処理方法について懲戒請求者に助言をし、相談料を受領したにもかかわらず、懲戒請求者が本人訴訟により約40万円の請求認容判決を得て、A社の本店所在地である代表者Bの自宅に赴き、Bに対して支払請求をしたことについて、懲戒請求者の相談を受ける以前から懇意の間柄であったBから相談を受け、A社の代理人として通知を出す事を断りながらもA社の防御のために、2018年8月8日、A社の代理人であることを記載せずに懲戒請求者に対しBの自宅に行って取り立てることは避けてA社に対して強制執行の申立を行うようにとの内容の連絡所を送付した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第27条第1号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年9月3日

2019年12月1日 日本弁護士連合会

 

双方代理 懲戒処分例

「双方代理」弁護士懲戒処分例 2023年11月更新