弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 埼玉弁護士会・中谷誼(よしみ)弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・法テラス案件 怠慢な事件処理、間に合わない控訴状を郵送した。

 

弁護士職務基本規程
(信義誠実)
第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
(受任の際の説明等)
第二十九条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事 件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなけ ればならない。
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任 してはならない。
(委任契約書の作成)
第三十条 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくもの であるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 中谷 誼

登録番号 30226

事務所 さいたま市浦和区高砂2-2-2渡辺ビル2階

中谷法律事務所 

2 懲戒の種別  戒 告

 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、日本司法支援センターでの法律相談を契機に、懲戒請求者Aから交通事故に基づく損害賠償請求事件を受任し懲戒請求者Aに民事法律扶助の申込書に署名させた上、申込みに必要な書類の交付をうけたにもかかわらず、申込みを行わなかった。また、被懲戒者は民事扶助を利用しないのであれば、弁護士費用など契約条件を明確にする委任契約書を作成すべきところ、委任契約を作成しなかった。さらに被懲戒者は上記事件について預り保管中の自賠責保険金から費用として金銭を受領するに当たり、懲戒請求者Aから民事法律扶助を利用しないことの同意を得なかった。

(2)被懲戒者はBから懲戒請求者Cを被告とする訴訟事件を受任し2016年1月28日に請求棄却の判決が言い渡されたところ、控訴期間満了日の正午頃にBから控訴状の提出要請を受け、ほぼ間に合う可能性がないにもかかわらず、郵送による控訴状の提出を引き受け、同日の午後、B名義の控訴状を郵送で提出し、その結果、控訴状は控訴期間満了日の翌日に裁判所に到達した。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条、第29条第30条に、上記(2)の行為は同規程第5条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年9月19日

2020年1月1日    日本弁護士連合会