弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」7月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第一東京弁護士会・翁川雄一弁護士の懲戒処分の要旨
翁川雄一弁護士は3回目の処分となり退会命令となりました。
弁護士は少々の非行、度重なる事件放置があろうとも、弁護士会費さえ払えば退会命令になることはありません。
逆に会費を払わないと庇ってくれません。
処分の要旨をみますと、被懲戒者は2017年5月に業務停止4月の懲戒処分を受けます。会費滞納です。その月からまた会費滞納を始めています。何か会に文句がありそうですが会費は払いましょう。
この先生の過去の処分を見れば退会命令も仕方のないことです。
退会命令になったのだから滞納した会費はもう諦めて勘弁してくれるのかと思いますが、一弁は違います。一弁は会費滞納した元弁護士に対し東京地裁に訴訟提起し厳しく取り立てをしています。弁護士辞めるから会費を溜めてサヨナラしようはできなくなりました。
官報公告7月27日付 登録取消 法17条3号 令和2年3月31日 
懲 戒 処 分 の 公 告2013年6月号 (1回目)

2 処分の内容 業務停止2月

3 処分の理由

(1)  被懲戒者は1995年から2006年までの間、弁護士会法律相談センターから57件の事件のあっせんを受け受任したが弁護士会の規則で定められた弁護士会法律運営委員会に対する報告を全く行わず2007年6月から10月にかけて3回にわたり報告書の提出を求められても何ら報告をしなかった。(2)  被懲戒者は2005年から2007年に弁護士会法律相談センターからあっせんを受けた債務整理事件4件について事件処理を著しく遅滞した。(3)  被懲戒者は2006年又は2007年に弁護士会法律相談センターからあっせんを受けた 。債務整理事件について弁護士会の規則で定められた納付金を支払わなかった。 4 処分の効力を生じた年月日 2013年3月24日  2013年6月1日 日本弁護士連合会 

弁護士会法律相談センターから57件も受任しながら報告せず事件処理を遅滞し、納付金を払わない。

懲 戒 処 分 の 公 告 2017年8月号(2回目) 
2 処分の内容 業務停止4
3 処分の理由
(1)  被懲戒者は、2001年頃、有限会社Aと顧問契約を締結し、それ以来、毎月4万円から5万円の顧問料の支払を受けていたが、2013224日から同年423日までの間、所属弁護士会から業務停止2月の懲戒処分を受け、上記顧問契約を解除しなければならなかったのに、上記顧問契約を解除することなく顧問料の支払を受けた
(2)  被懲戒者は20071月頃、懲戒請求者Bの子である懲戒請求者Cの債務整理事件を受任し、その後、懲戒請求者Bから着手金の支払を受けた。被懲戒者は同年29日付けで介入通知を送付して上記事件の処理に着手し、2011年頃、債権者から支払督促等の申立てがあった場合には和解することになるが、そのようなことがなければこのままにしておくという方針を伝えたが、その後は懲戒請求者Cの債務について消滅時効が完成したと考えられる2012年が経過しても債権者に対して消滅時効の援用を通知することなく、何の対応もせず放置し、懲戒請求者が20159月に懲戒請求者の申立てをするまで上記事件の経過を報告しなかった。
(3)  被懲戒者は201111月分の所属弁護士会等の会費等を滞納して以後、201744日時点で20か月分の所属弁護士会等の会費等合740300円を滞納した。
4 処分の効力を生じた年月日 2017513日  20178月1日日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告2020年7月号 3回目 退会命令

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

 記 

1処分を受けた弁護士氏名 翁川雄一 登録番号20569

事務所 東京都板橋区高島平1-56-8  高島雄一法律事務所

2 処分の内容  退会命令

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は2017年4月分から2019年8月分までの所属弁護士会費及び日本弁護士連合会の会費のうち、合計91万4900円を滞納した。

(2)被懲戒者は2017年5月13日に業務停止の懲戒処分を受けたため、弁護士記章を日本弁護士連合会に返還しなければならなかったにもかかわらず、直ちにその返還の手続をとらなった。

(3)被懲戒者は、遅くとも2017年7月13日には登録していた法律事務所を閉鎖し、その所在場所に法律事務所を設けていない状況であったにもかかわらず、日本弁護士連合会に対する登録事項の変更事項を所属弁護士会に提出しなかった。

(4)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日 2019年12月29日 2020年7月1日 日本弁護士連合会

(2)の業務停止中は弁護士記章(バッジ)を弁護士会に返還しなければなりません。これだけで官報に弁護士記章紛失の公告に掲載されます。高齢の弁護士が弁護士を引退する場合は記念に取っておく、死亡した弁護士の家族が仏壇にバッジを飾るということもあります。弁護士をやっていたという証明、証拠は弁護士バッジしかありません。「私は業務停止中の弁護士」であるとSNSで投稿しているものが最近見受けられますが、業務停止中は弁護士ではありません。弁護士であるという証明のバッジを見せてみろ!いえば出せません。バッジは業務停止処分中は弁護士会の金庫にあります。

弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2023 年12月更新