2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は1995年から2006年までの間、弁護士会法律相談センターから57件の事件のあっせんを受け受任したが弁護士会の規則で定められた弁護士会法律運営委員会に対する報告を全く行わず2007年6月から10月にかけて3回にわたり報告書の提出を求められても何ら報告をしなかった。(2) 被懲戒者は2005年から2007年に弁護士会法律相談センターからあっせんを受けた債務整理事件4件について事件処理を著しく遅滞した。(3) 被懲戒者は2006年又は2007年に弁護士会法律相談センターからあっせんを受けた 。債務整理事件について弁護士会の規則で定められた納付金を支払わなかった。 4 処分の効力を生じた年月日 2013年3月24日 2013年6月1日 日本弁護士連合会
弁護士会法律相談センターから57件も受任しながら報告せず事件処理を遅滞し、納付金を払わない。
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1処分を受けた弁護士氏名 翁川雄一 登録番号20569
事務所 東京都板橋区高島平1-56-8 高島雄一法律事務所
2 処分の内容 退会命令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2017年4月分から2019年8月分までの所属弁護士会費及び日本弁護士連合会の会費のうち、合計91万4900円を滞納した。
(2)被懲戒者は2017年5月13日に業務停止の懲戒処分を受けたため、弁護士記章を日本弁護士連合会に返還しなければならなかったにもかかわらず、直ちにその返還の手続をとらなった。
(3)被懲戒者は、遅くとも2017年7月13日には登録していた法律事務所を閉鎖し、その所在場所に法律事務所を設けていない状況であったにもかかわらず、日本弁護士連合会に対する登録事項の変更事項を所属弁護士会に提出しなかった。
(4)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2019年12月29日 2020年7月1日 日本弁護士連合会
(2)の業務停止中は弁護士記章(バッジ)を弁護士会に返還しなければなりません。これだけで官報に弁護士記章紛失の公告に掲載されます。高齢の弁護士が弁護士を引退する場合は記念に取っておく、死亡した弁護士の家族が仏壇にバッジを飾るということもあります。弁護士をやっていたという証明、証拠は弁護士バッジしかありません。「私は業務停止中の弁護士」であるとSNSで投稿しているものが最近見受けられますが、業務停止中は弁護士ではありません。弁護士であるという証明のバッジを見せてみろ!いえば出せません。バッジは業務停止処分中は弁護士会の金庫にあります。