官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報2020年7月30 日付官報 2020年通算57件目
第二東京弁護士会 佐藤光則弁護士の懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 佐藤光則
登録番号 20599
事務所 東京都港区新橋2-13-10 SKI虎ノ門6階
佐藤光則法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和2年7月8日
令和2年7 月14 日 日本弁護士連合会
佐藤光則弁護士は2020年4月1日に戒告処分を受けています。短い期間に2回の処分は珍しいものです。
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」は未定