弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・丸山隆弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・成年後見人のおせっかいすぎた行為

弁護士の懲戒処分の半分は事件放置ですが、この弁護士のようにやりすぎというのも珍しい。

最近、弁護士は依頼者や当事者やその関係者にメールを送るが、これが非行の証拠になるときもあるのだが、まだ分からない弁護士もいるようだ。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 丸山隆

登録番号 30393

事務所 東京都港区虎ノ門5-1-4 東都ビル4階

新樹法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者の母Aの成年後見人として業務を行っていたところ、2016年2月21日から同年3月25日までの間に、懲戒請求者に対し、Aが所有する宅地の一部の売却に関し懲戒請求者が買主Bに対しその要望を直接伝えたことについて、後見業務の妨害にならないのはもとより何ら非難される理由がないにもかかわらず、あたかも懲戒請求者が違法行為をしているかのごとき前提で脅しとも受け取るような内容のメールを送信し、また、A宅の住込みのヘルパーCの退職について、それを懲戒請求者の全責任であると決めつけ、Cへの謝罪と被懲戒者への迷惑をかけないとの誓約を要求し、今後のヘルパーとの契約は懲戒請求者自身の責任と負担で行うことを求める内容のメールを送信し、さらに、懲戒請求者の妹Dに対し、懲戒請求者の問題のない行動を後見業務への継続的な妨害と決めつけて懲戒請求者を非難し妨害行為が継続すれば法的手段をとる予定であるとまで宣言するなどを内容とするメールを送信した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年2月3日 2020年7月1日 日本弁護士連合会

「成年後見人」 弁護士懲戒処分例 2024年1月更新 弁護士自治を考える会