弁護士懲戒処分情報 2020年8月4 日付官報 2020年通算58件目
京都弁護士会 島崎哲朗弁護士の懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 島崎哲朗
登録番号 22769
事務所 京都市上京区新町通上御霊前下る大心院長17
島崎法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日令和2年7月10日
令和2年7 月15 日 日本弁護士連合会
4回目の懲戒処分で退会命令となりました。
報道がありました
7/14(火) 21:27配信
元依頼者から借りた金を返さなかったなどとして、京都弁護士会は14日、同会所属の60代男性弁護士を退会命令の懲戒処分にした、と発表した。処分は10日付。 同会によると、男性弁護士は2011年以降、元依頼者に計260万円を借りたが返済しなかった。その後、調停で約300万円の支払いに合意したものの、およそ半額を支払った後は未払いになっている。また、13年に別の元依頼者から借りた70万円も返済していないという。このほか、同会と日本弁護士連合会に納める18年7月以降の会費計23カ月分を滞納し、この内、7カ月分約26万円が未納という。 男性弁護士は依頼人との金銭トラブルなどで17年以降、業務停止など3回の懲戒処分を受けている。京都弁護士会は過去の処分歴も踏まえ、除名に次ぐ重い処分を下した。男性弁護士は同会の調査に応じず、弁明もしていないという。 この日会見した京都弁護士会の日下部和弘会長は「このような重大な処分を出すことになり、申し上げる言葉もない」と述べた。
京都新聞https://www.47news.jp/5014385.html
日弁連広報誌「自由と正義」は掲載未定