赤瀬康明弁護士 業務停止2月 東京弁護士会
東京弁護士会は9日付で遺産分割事案で適正な職務を怠ったとして所属する赤瀬康明弁護士(42)を業務停止2月の懲戒処分とした、
引用産経 産経 https://www.sankei.com/affairs/news/201009/afr2010090024-n1.html
弁護士自治を考える会
赤瀬弁護士は8月12日戒告を受け連続の処分となりました、二つ併せれば業務停止2月では済まないはずではなかったのでは・・・・
詳細は東京弁護士会会報「リブラ」11月号 日弁連広報誌「自由と正義」2021年2月号を見なければわかりませんが、赤瀬弁護士の戒告処分の要旨の公表もまだです、
前記事の業務停止2月の牧野弁護士は元ベリーベスト法律事務所、こちらの赤瀬康明弁護士は元アデイーレ法律事務所、偶然同じ日に東弁の二大新興勢力の元の勤務先とはいえ、なかよく業務停止2月の処分公表でした、
官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報2020年8月27 日付官報 2020年通算67件目東京弁護士会・赤瀬康明弁護士 懲戒処分公告
懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 赤瀬康明
登録番号 45633
事務所東京都渋谷区道玄坂1-22-9AD-O渋谷道玄坂3階
弁護士法人赤瀬法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和2年8月3日
令和2年8 月12 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2020年12月号及び2021年1月号あたりまでお待ちください。