弁護士懲戒処分情報12月7 日付官報 2020年通算100件目
長野県弁護士会 山本賢一弁護士懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 長野県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 山本賢一
登録番号 46430
事務所 松本市島立798-1YSビル102
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日 令和2年11月17日
令和2年11 月19 日 日本弁護士連合会
報道がありました
11/19(木) NBS長野放送
長野県弁護士会は19日、交通事故の被害者に支払われた保険金3000万円を着服したとして、松本市の弁護士を退会処分としたと発表しました。長野県弁護士会から17日付で退会処分を受けたのは、松本市に事務所を置く山本賢一弁護士(34)です。弁護士会によりますと、山本弁護士は、交通事故の被害者男性の代理人として示談交渉をしていた2018年4月から今年1月にかけ、保険会社から払われた損害賠償金3000万円を着服したということです。発覚を免れようと、示談書から3000万円の記載を削除したり、通帳の印字を偽造したりしていたということです。被害者の男性は、事故の影響で重度の障害を負い、妻も外国人だったことから、2018年6月から山本弁護士が成年後見人にもなっていました。弁護士会の聞き取りに対し、山本弁護士は、事実関係を認めていて、すでに全額弁済しているということです。県弁護士会は、来年1月にも全ての会員を対象に研修会を開き、再発防止に努めることにしています。
】https://news.yahoo.co.jp/articles/8c78358b243555e126945adcceb27e2b32b572fd
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2021年5月号まで詳細はお待ちください
https://jlfmt.com/2020/07/28/43277/