弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長崎県弁護士会・春明航太弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・ 事件放置
登録番号46409 65期 キャリア2020年で9年目です。処分理由の事件は2016年17年、弁護士になり事務所開設し4年目の頃です、まだまだ新人。これだけの事件放置、杜撰な事件処理で業務停止1月であればもう一度再起をという弁護士会の愛情でしょうが、依頼人はたまったものではございません。弁護士会は指導したといいますが過去の例からであれば、日弁連のメデカルサポートをすべき内容ではなかったでしょうか、
法テラスは別に出禁3年の処分になるものと思います。
報道がありました。
長崎市の33歳の弁護士が、裁判で国選弁護人に選ばれたにも関わらず、職務を放棄するなどしたとして、県弁護士会は、この弁護士を業務停止1か月の懲戒処分としました。
懲戒処分となったのは、長崎市万屋町で弁護士事務所を経営していた春明航太弁護士(33)です。
長崎県弁護士会によりますと、春明弁護士は、おととし3月、裁判員裁判の国選弁護人に選ばれたにもかかわらず、途中から連絡に応じず、職務を放棄するなどしたとして、ともに国選弁護人に選ばれた弁護士などから、あわせて5件の懲戒請求をされたということです。
県弁護士会は懲戒請求を受け、調査をしてきましたが、春明弁護士の行為は弁護士としての品位を失った非行にあたるとして、9日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。
県弁護士会は、春明弁護士と現在連絡が取れず、処分を本人には伝えられていないということです。
また、春明弁護士については、懲戒請求のほか、県弁護士会に去年までに30件以上の苦情が寄せられているということです。
長崎県弁護士会の中西祥之会長は「関係者の方々に多大なご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした」と陳謝しました。引用NHK長崎https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20200909/5030009217.html
長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 春明航太
登録番号 46409
事務所 長崎市万屋町3-11BMCビル401
春明航太法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2016年3月8日、日本司法支援センターの民事法律扶助制度を利用して、懲戒請求者Aから自己破産申立事件を受任したが、その後懲戒請求者Aに連絡せず、懲戒請求者Aから解任されるまで2年以上申立てを行わなかった。また被懲戒者は2018年6月及び9月頃に裁判所から届いた懲戒請求者Aが被懲戒者に対しその都度、その旨連絡し、郵便物を被懲戒者の事務所に届けたにもかかわらず、その後懲戒請求者Aと協議して事件の処理を進める等の対応をしなかった。
(2)被懲戒者は2017年9月7日に裁判所から破産管財人に選任されたが、管財業務にほとんど着手せず、その主たる換価業務は破産者が所有する借地上の建物の売却であったにもかかわらず、その借地の建物の地代を支払わず、その結果、賃貸人から土地賃貸借契約を解除された。また被懲戒者は2018年12月3日に破産管財人を解任された後、新しい破産管財人から連絡を求められたが応答しなかった。
(3)被懲戒者は2017年11月頃から委任を受けた事件について、依頼者や相手方などの受任事件の関係者と適時に連絡できる体制を整えず、また、被懲戒者の受任事件の関係者から多数の苦情を受けた所属弁護士会が、被懲戒者に5階にわたって、直ちに依頼者に対し連絡をし、適切な対応を採るとともに、所属弁護士会に経過ないし結果を文書で報告するよう指導を行ったにもかかわらず、その報告をしなかった。
(4)被懲戒者は、懲戒請求者Bから遺産分割調停申立事件を受任したが、懲戒請求者Bに対し2018年9月下旬の調停期日後、遅滞なく次回期日の日程やその調停の内容を報告せず、懲戒請求者Bの意向を確認しないまま同年11月27日の調停期日に出頭し同年12月初めに被懲戒者から連絡があって以降、懲戒請求者Bが被懲戒者に連絡をしても連絡をせず、また相手方から調停に提出された意見書3通を懲戒請求者Bに交付しなかった。
(5)被懲戒者は懲戒請求者C弁護士とともに裁判所から裁判員裁判対象裁判の国選弁護人に選任されていたが、2018年11月15日の公判前整理手続期日には出頭したもののその後、懲戒請求者C弁護士からの連絡がつかない状態になり、公判前の弁護活動を行わず、また公判期日にも出頭せず、公判での弁護人としての活動を一切行わなかった。
(6)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(2)の行為は同規程第35条に、上記(3)の行為は同規程第36条に、上記(4)の行為は同規程第36条に上記(5)の行為は同規程第46条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年9月9日 2021年1月1日 日本弁護士連合会