弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・曽根英雄弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・控訴期限徒過。
検事歴15年、裁判書記官歴8年,
弁護士は忘れてました済みますが、弁護士会も忘れたんだから仕方ないなとお決まりの戒告処分。
忘れられた方は、ほんとにたまらない。
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士
氏名 曽根英雄
登録番号 50148
事務所 大阪市北区西天満2-3-19 神光ビル4階
曽根英雄法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の刑事弁護人であったところ、懲戒請求者についての控訴棄却判決のあった2016年6月16日、懲戒請求者との間で上告申立ての委任契約が成立し、また、被懲戒者において上告申立を行う責務が発生していたにもかかわらず、上告期限までに上告申立を提出しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年11月10日 2021年3月1日 日本弁護士連合会