東弁会報リブラhttps://www.toben.or.jp/message/libra/
東京弁護士会の会報リブラに公表された弁護士懲戒処分の要旨、業務停止以上の処分を受けたときに公表されます。
この後日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。2021年6 月号は2件の処分が公表されました。
■張學錬弁護士の懲戒処分の公表

■処分理由・業務停止を受け辞任したが着手金の一部を返還しなかった。

懲 戒 処 分 の 公 表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

              記

被懲戒者 張學錬(登録番号27297)

登録上の事務所  東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿3階

AITS法律事務所

懲戒の種類 業務停止1月

効力の生じた日 2021年4月20日

懲戒理由の要旨

被懲戒者は2018年7月6日付けで懲戒請求者との間で、現住建造物等放火被告事件第1審の私選弁護契約を着手金80万円で締結したが、第1回公判期日目前の同年12月25日に本会から業務停止1年6月の処分を受けて、弁護人を辞任し本件委任契約は終了するに至った。そこで、懲戒請求者は被懲戒者に対し着手金の返還を請求したところ、被懲戒者は、接見等の費用が80万円となるので、返還すべき金額はないとしつつも直前に弁護ができなくなったお詫びであると称して20万円だけを現金書留で返還しただけで残金60万円を返還しない。

しかるに、本件委任契約には接見等の出張の費用についての合意はなく、また中途で終了した場合の報酬の清算方法についての定めもない、したがって、被懲戒者が接見、裁判所での打ち合わせ及び勾留理由開示公判期日の立ち合いに行ったこと等を考慮しても20万円を返還すれば足りるとは言い難く、また被懲戒請求者との間で全く協議に応じないことは非難されてしかるべきである。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

2021年4月28日   東京弁護士会会長 矢吹 公敏

弁護士のなかには、私選弁護人として、これくらいの費用はかかっているのだから業務停止の処分は重すぎるという意見もあるようですが先ずは依頼者への説明が不足していたのではないのでしょうか、

張學錬弁護士は5回目の懲戒処分となりました。

2016年2月  業務停止1月

2019年4月 戒告 

2019年4月 業務停止1年6月 

2020年7月 業務停止1月

2021年4月 業務停止1月